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生活保護に関すること

生活保護の相談

 
収入がなく生活に困っている人など、暮らしについて不安がある方はご相談ください。

生活保護とは?

憲法第25条
 「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」

この理念に基づき、国民の基本的人権の1つ、生存権を保障する国の制度です。

生活保護の目的

生活保護は、国の責任で最低生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。

対 象

下記の要件を満たしても、最低生活が維持できない人

  • 活用できる資産(不動産・預貯金・生命保険・自動車など)、収入はすべて活用すること
  • 働く能力がある人は、その能力に応じて働くこと
  • 他の法律、制度など、その他あらゆるものを活用すること

  ※親子、兄弟など扶養義務者の方からの援助は生活保護に優先されます。

 

生活保護の決め方

   最低生活費や収入は、世帯ごとに計算されます。
   原則として、「世帯」とは、同じ家に住み生活している方の集まりとします。
 

   (1)最低生活費

     ・生活費 = 飲食費・被服費・光熱水費など
     ・住宅費 = 家賃・間代・地代など
     ・教育費 = 義務教育に必要な教材費・給食費・通学費など
     ・介護費 = 介護サービスの費用
     ・医療費 = 医療費など

 

   (2)収入

     ・就労収入 (勤労収入・農業収入・自営業収入など)
     ・年金・恩給・各種手当の収入
     ・親子、兄弟などからの援助による収入
     ・土地、建物などを貸した収入、小作料など
     ・土地、建物などを売った収入、預貯金、保険金などその他の収入


   ●収入が最低生活費を下回るとき・・・生活保護を受けられます。
    
最低生活費と収入を比較して、その不足分が生活保護から給付されます。
 

   ●収入が最低生活費を上回るとき・・・生活保護は受けられません。

 

生活保護は、親子、兄弟などの扶養義務者の方、またはその他の同居の親族の方からの申請に基づいて行われます。

なお、緊急の場合には、申請がなくても生活保護が行われます。
詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ

福祉事務所

窓口:健康管理センター すこやか 1階
庁舎案内

電話0859-66-5522

FAX0859-66-5523

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