この情報は【総務課】が担当しています。
法勝寺庁舎/総務課 TEL 0859-66-3112 FAX 0859-66-4806この情報は【税務課】が担当しています。
法勝寺庁舎/税務課 TEL 0859-66-4802この情報は【町民生活課】が担当しています。
法勝寺庁舎/町民生活課 TEL 0859-66-3114天萬庁舎/町民生活課 TEL 0859-64-3781
この情報は【建設課】が担当しています。
法勝寺庁舎/建設課 TEL 0859-66-3115法勝寺庁舎2F/地籍調査室 TEL 0859-36-8555
この情報は【上下水道室】が担当しています。
法勝寺庁舎/上下水道室 TEL 0859-66-4807この情報は【企画政策課】が担当しています。
法勝寺庁舎/企画政策課 TEL 0859-66-3113この情報は【議会事務局】が担当しています。
法勝寺庁舎/議会事務局 TEL 0859-66-4804この情報は【出納室】が担当しています。
法勝寺庁舎/出納室 TEL 0859-66-4801この情報は【選挙管理委員会】が担当しています。
法勝寺庁舎/選挙管理委員会 TEL 0859-66-3112この情報は【産業課】が担当しています。
天萬庁舎/産業課 TEL 0859-64-3783この情報は【農業委員会事務局】が担当しています。
天萬庁舎/農業委員会事務局 TEL 0859-64-3792この情報は【南部町公民館】が担当しています。
南部町公民館 TEL 0859-64-3782この情報は【教育委員会事務局】が担当しています。
天萬庁舎/教育委員会事務局 TEL 0859-64-3787この情報は【健康福祉課】が担当しています。
健康管理センター「すこやか」/健康福祉課 TEL 0859-66-5524 FAX 0859-66-5523この情報は【福祉事務所】が担当しています。
健康管理センター「すこやか」/福祉事務所 TEL 0859-66-5522 FAX 0859-66-5523生活保護に関すること
・経済的にお困りの方の相談、申請窓口です。
生活保護の相談
生活保護とは?
憲法第25条
「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
この理念に基づき、国民の基本的人権の1つ、生存権を保障する国の制度です。
生活保護の目的
生活保護は、国の責任で最低生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。
対 象
下記の要件を満たしても、最低生活が維持できない人
- 活用できる資産(不動産・預貯金・生命保険・自動車など)、収入はすべて活用すること
- 働く能力がある人は、その能力に応じて働くこと
- 他の法律、制度など、その他あらゆるものを活用すること
※親子、兄弟など扶養義務者の方からの援助は生活保護に優先されます。
生活保護の決め方
最低生活費や収入は、世帯ごとに計算されます。
原則として、「世帯」とは、同じ家に住み生活している方の集まりとします。
(1)最低生活費
・生活費 = 飲食費・被服費・光熱水費など
・住宅費 = 家賃・間代・地代など
・教育費 = 義務教育に必要な教材費・給食費・通学費など
・介護費 = 介護サービスの費用
・医療費 = 医療費など
(2)収入
・就労収入 (勤労収入・農業収入・自営業収入など)
・年金・恩給・各種手当の収入
・親子、兄弟などからの援助による収入
・土地、建物などを貸した収入、小作料など
・土地、建物などを売った収入、預貯金、保険金などその他の収入
●収入が最低生活費を下回るとき・・・生活保護を受けられます。
最低生活費と収入を比較して、その不足分が生活保護から給付されます。
●収入が最低生活費を上回るとき・・・生活保護は受けられません。
生活保護は、親子、兄弟などの扶養義務者の方、またはその他の同居の親族の方からの申請に基づいて行われます。
なお、緊急の場合には、申請がなくても生活保護が行われます。
詳しくはお問い合わせください。