療育手帳
発達期(概ね18歳まで)に何らかの原因で知的な障がいがあらわれた方が、申請手続きを行い、判定を受けた結果、該当すると認められた場合に交付される手帳です。
この手帳を取得することで各種福祉サービスを受けることができます。
※判定結果における手帳表記、手帳の呼び名等は都道府県によって異なる場合があります。
※手帳には、総合判定「最重度」「重度」と判定された方は「A」、「中度」「軽度」と判定された方は「B」と表記されます。
申請手続
※表は右にスクロールすることができます。
手続きが必要な場合
手続きに必要なもの
新規申請
初めて手帳を申請するとき 申請書、印鑑、写真
※写真は縦4㎝×横3㎝再判定
障がいの程度の再判定を受けようとするとき 申請書、印鑑、写真、手帳
※写真は縦4㎝×横3㎝再交付
①紛失・破損 手帳をなくしたとき
手帳を破損したとき申請書、印鑑、写真、診断書
※写真は縦4㎝×横3㎝②その他 写真を張りかえるとき等 申請書、印鑑、写真、手帳
※写真は縦4㎝×横3㎝変更
①居住地変更 住所が変わったとき
(窓口は新しい居住地の市区町村)
県外から転入してきたとき申請書、印鑑、手帳 ②氏名変更 県外から転入してきたとき 申請書、印鑑、写真、手帳
※写真は縦4㎝×横3㎝返還
死亡、療育手帳の程度に該当しなくなったとき等 申請書、印鑑、手帳 ※ 窓口で本人等が直筆で申請書を記入される場合は、印鑑を省略することができます。
申請から手帳交付までの流れ
- すこやかで交付申請の手続を行います。
- 18歳未満の方は米子児童相談所から予約連絡があります。
- 18歳以上の方は鳥取県西部知的障がい者更生相談所から予約連絡があります。
- 各判定会場にて、判定を受けます。
- 県からすこやかへ結果が通知され、役場から申請者宛に郵便でお知らせします。手帳の交付は原則すこやか窓口での受け取りとなります。
療育4
※手帳に次期の再判定年月が記載されています。この日までに再判定の申請をしてください。お持ちの手帳をご確認ください。
判定のお問い合わせ
該当者 |
判定機関 |
連絡先 |
---|---|---|
18歳未満 |
米子児童相談所 |
0859-33-1471 |
18歳以上 |
県西部知的障がい者更生相談所 |
0859-33-1471 |