精神保健福祉手帳
精神疾患(知的障がいを除く)のため、長期にわたり日常生活や社会生活に制約のある方が申請によって該当すると認められた場合に、自立と社会復帰・社会参加のために交付される手帳です。
この手帳を取得することで各種の福祉サービスを受けることができます。
障がいの程度
1級 | 単独での日常生活が困難な方(障がい年金1級程度) |
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2級 | 日常生活に著しい制限を受ける方(障がい年金2級程度) |
3級 | 日常生活・社会生活に制限を受ける方(障がい年金3級より広い範囲) |
申請手続
※表は右にスクロールすることができます。
手続きが必要な場合 手続きに必要なもの 新規申請 初めて手帳を申請するとき 申請書、印鑑、写真、診断書又は年金証書等 更新 有効期限の更新をするとき 申請書、印鑑、写真、診断書又は年金証書等、手帳 再交付 ①等級変更 障がいの状態が変わったとき 申請書、印鑑、写真、診断書又は年金証書等、手帳 ②紛失・破損 手帳をなくしたとき
手帳を破損したとき申請書、印鑑、写真、破損の場合は手帳 変更 ①居住地変更 住所が変わったとき
(窓口は新しい居住地の市区町村)
県外から転入してきたとき申請書、印鑑、手帳 ②氏名変更 県外から転入してきたとき 申請書、印鑑、手帳 返還 死亡等 申請書、印鑑、手帳 ※ 窓口で本人等が直筆で申請書を記入される場合は、印鑑を省略することができます。
申請上の注意
写真
(サイズ:タテ4cm×ヨコ3cm)上半身、脱帽、正面、1年以内に撮影したもの。
※ 更新申請の場合で写真付の手帳をお持ちの方であれば写真は不要です。
診断書・年金証書等
精神障がいを事由とした障がい年金を受給していない場合は、診断書(手帳申請用)。精神障がいを事由とした障がい年金を受給している場合は、証書等の写しと同意書
(年金証書等で申請の場合は、年金の等級が手帳の等級になります。)
精神4
有効期間等
県からすこやかへ結果が通知され、すこやかから申請者宛に郵便でお知らせします。(非該当となる場合もあります。)手帳の交付は、原則として申請窓口での受け取りとなります。
手帳の有効期限は2年です(2年ごとに更新の手続きが必要です)。更新手続きは、有効期限の3か月前から行うことができます。