心身障がい者扶養共済制度
加入できる保護者の要件
心身障がい児(者)を扶養している65歳未満の方で、特別の疾病や障がいのない方
(年齢は毎年の4月1日における年齢です。)
障がいのある方の範囲
- 身体障がい者 (※ 身体障がい者手帳(1~3級)をお持ちの方)
- 知的障がい者
- 精神または身体に永続的な障がいのある方(※ 上記(1)(2)と同程度の障がいと認められる方。)
掛金額(一口あたり)
掛金月額(1口あたり) |
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加入時の年度の4月1日時点の年齢 | 35歳未満 |
9,300円 |
35歳以上40歳未満 |
11,400円 |
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40歳以上45歳未満 |
14,300円 |
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45歳以上50歳未満 |
17,300円 |
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50歳以上55歳未満 |
18,800円 |
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55歳以上60歳未満 |
20,700円 |
|
60歳以上65歳未満 |
23,300円 |
- 年齢は毎年度の4月1日における年齢です。
- 二口まで加入できます。
- 掛金額は改訂されることがあります。
- 掛金の免除・減免が受けられる場合があります。
※詳しくはすこやかまでお問い合わせください。
支給額
加入者(保護者)が死亡または重度の障がいと認められた際に、障がいのある方に生涯にわたって支給されます。
- 一口加入の方 月額:2万円(年額24万円)
- 二口加入の方 月額:4万円(年額48万円)
加入申請手続
- 加入等申込書
- 加入者告知書(※ 保護者の健康状態を告知する書類です。)
- 住民票の写し(※ 保護者及び障がいのある方それぞれに必要です。)
- 障がいの種類・程度を証明する書類
(※ 身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳など。証明するものが何もない場合は、お問い合わせください。) - 印鑑
- 年金管理者指定届書(※ 障がいのある方が年金を管理することが困難な場合のみ。)
扶養共済6
注意
※世帯全員の個人番号(マイナンバー)が必要です。
※次のようなときは速やかにご連絡ください。
- 加入者が死亡又は重度障がいとなったとき
- 障がいのある方が加入者より先に死亡したとき
- 加入者が本制度から脱退するとき
- 加入者が他の都道府県へ転出するとき
- 加入者、障がいのある方、年金管理者の住所や名前が変わったとき
- 年金管理者が死亡したとき又は年金管理者を指定したり、変更しようとするとき