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心身障がい者扶養共済制度

    

加入できる保護者の要件

 心身障がい児(者)を扶養している65歳未満の方で、特別の疾病や障がいのない方
(年齢は毎年の4月1日における年齢です。)

障がいのある方の範囲

  1. 身体障がい者 (※ 身体障がい者手帳(1~3級)をお持ちの方)
  2. 知的障がい者
  3. 精神または身体に永続的な障がいのある方(※ 上記(1)(2)と同程度の障がいと認められる方。)

 

掛金額(一口あたり)

 

掛金月額(1口あたり)

加入時の年度の4月1日時点の年齢 35歳未満

9,300円

35歳以上40歳未満

11,400円

40歳以上45歳未満

14,300円

45歳以上50歳未満

17,300円

50歳以上55歳未満

18,800円

55歳以上60歳未満

20,700円

60歳以上65歳未満

23,300円

  • 年齢は毎年度の4月1日における年齢です。
  • 二口まで加入できます。
  • 掛金額は改訂されることがあります。
  • 掛金の免除・減免が受けられる場合があります。

※詳しくはすこやかまでお問い合わせください。

 

支給額

加入者(保護者)が死亡または重度の障がいと認められた際に、障がいのある方に生涯にわたって支給されます。

  • 一口加入の方 月額:2万円(年額24万円)
  • 二口加入の方 月額:4万円(年額48万円)

 

加入申請手続

  1. 加入等申込書
  2. 加入者告知書(※ 保護者の健康状態を告知する書類です。)
  3. 住民票の写し(※ 保護者及び障がいのある方それぞれに必要です。)
  4. 障がいの種類・程度を証明する書類
    (※ 身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳など。証明するものが何もない場合は、お問い合わせください。)
  5. 印鑑
  6. 年金管理者指定届書(※ 障がいのある方が年金を管理することが困難な場合のみ。)

扶養共済6

注意

※世帯全員の個人番号(マイナンバー)が必要です。
次のようなときは速やかにご連絡ください。

  1. 加入者が死亡又は重度障がいとなったとき
  2. 障がいのある方が加入者より先に死亡したとき
  3. 加入者が本制度から脱退するとき
  4. 加入者が他の都道府県へ転出するとき
  5. 加入者、障がいのある方、年金管理者の住所や名前が変わったとき
  6. 年金管理者が死亡したとき又は年金管理者を指定したり、変更しようとするとき

お問い合わせ

福祉事務所

窓口:健康管理センター すこやか 1階
庁舎案内

電話0859-66-5522

FAX0859-66-5523

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