更生医療
対象者
18歳以上で、身体障がい者手帳の交付を受けており、下表の対象となる手術や治療などを受ける方。ただし、対象となる手術等の部位の障がい内容の認定を受けている方です。
対象となる医療内容
障がいの種類 |
内容 |
---|---|
肢体不自由 | 人工関節置換術、骨切術等 |
視覚障がい | 白内障手術、角膜移植手術、眼球摘出後の組織充てん術や義眼包埋術等 |
聴覚障がい | 外耳道形成術、人工内耳等 |
音声、言語、そしゃく機能障がい | 上(下)顎骨形成術、歯科矯正治療等 |
心臓機能障がい | 弁形成・置換術、大動脈冠動脈バイパス術、ペースメーカー埋め込み術、経皮的冠動脈形成術等 |
肝臓機能障がい | 肝臓移植術、移植術後の抗免疫療法 |
小腸機能障がい | 中心静脈栄養法 |
免疫機能障がい | 抗HIV療法、免疫調整療法等 |
申請手続
※表は右にスクロールすることができます。
手続きが必要なとき 申請に必要なもの 新規申請
(再認定)申請書、同意書、更生医療医師意見書、医療費内訳書、医療保険証、特定疾病療養受領証(※人工透析療法の場合)、身体障がい者手帳、収入・所得のわかるもの、印鑑 再交付
(受給者証の紛失・破損時申請書、印鑑、破損の場合は受給者証 記載事項の変更 (1)住所・氏名が変わった 申請書、印鑑、受給者証 (2)県外から転入してきた 申請書、同意書、更生医療医師意見書、医療費内訳書、医療保険証、特定疾病療養受領証(※人工透析療法の場合)、身体障がい者手帳、収入・所得のわかるもの、印鑑 (3)医療保険証が変わった 申請書、同意書、医療保険証、 (3)医療保険証が変わった 申請書、医療保険証、同意書、特定疾病療養受領証(※人工透析療法の場合)、収入・所得のわかるもの、印鑑、受給者証 (4)治療内容が変わった 申請書、更生医療医師意見書、医療費内訳書、印鑑、受給者証 (5)医療機関が変わった 申請書、印鑑、受給者証 返還 死亡または不要になった 返還届、受給者証、印鑑
医療保険証
本人が加入している医療保険証(写し)が必要です。(被保険者証・被扶養者証・共済組合員証など)
収入・所得のわかるもの
同じ医療保険に加入している方全員について調査し提出してもらう書類が異なります。
- 本人の年金額がわかるもの(振込み通知書、振込額がわかる通帳等)
※ 1月~6月までの申請の場合、前々年1月~12月分の金額がわかるもの。7月以降の申請の場合は、前年1月~12月分の金額がわかるもの。 - 課税証明
本人または同じ医療保険に加入している方について、住民票が南部町以外にある場合や、申請する年の1月1日に市外に住民票があった方は、当該自治体の「課税証明」が必要です。必要な方については、お問い合わせください。
※ 4月~6月までの申請の場合、前年度分の課税証明。7月~翌年3月までの申請の場合、当該年度の課税証明。
特定疾病療養受療証
じん臓機能障がいで、人工透析治療を受けている方が必要です。
※受療証の詳しい内容・申請については下記窓口までお問い合わせください。
法勝寺庁舎町民生活課医療保険室
TEL:0859-66-3116
注意
更生医療で認定される有効期間は基本的に3か月です。
ただし、じん臓機能障がい(人工透析、腎移植後の抗免疫療法)、肝臓機能障がい(肝移植後の抗免疫療法)、そしゃく機能障がいの歯科矯正治療、免疫機能障がいの抗HIV療法は、1年です。これらの疾患について、1年後さらに継続治療が必要で期間延長が生じれば、再認定の手続きが必要です。
転出される方
南部町で受けた受給者証を返還ください。転出先の市区町村での手続きが必要です。
市区町村によって手続きに必要なものなどが異なるので、確認ください。
また、上記【収入・所得のわかるもの】(2)の課税証明が必要となる場合があります。
転入された方
新規申請と同じです。
ただし、上記【収入・所得のわかるもの】(2)の課税証明が必要となる場合があります。