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対象者

身体障がい者手帳の交付を受けた方で、補装具が真に必要と認められる方。

ただし、介護保険対象者は、介護保険制度による福祉用具の交付(貸与等)が優先されます。(介護保険の福祉用具では対応できない場合は、障がい者の補装具制度を利用できます。)
※入院中や施設入所中の方は対象外となる場合があります。

 

費用負担

原則として費用の1割が利用者負担となります。(市町村民税非課税世帯は無料。)
ただし、世帯の収入状況により月額負担上限額が設定されます。

世帯区分

世帯の収入状況 月額上限負担額

生活保護

生活保護受給世帯 0円

 

低所得 町県民税非課税世帯 0円

 

一般 町県民税課税世帯

37,200円

※世帯の範囲は、対象者が18歳以上の場合は「本人及び配偶者」、18歳未満の場合は原則として「本人と父母及び住民票上の世帯全員」です。
※世帯員の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、支給対象外となります。
※各補装具ごとに定められた基準額を超えた部分については、利用者負担となります。

 

補装具の種目

障がいの区分 種目

視覚障がい

 盲人安全つえ、義眼、眼鏡(コンタクトレンズ含む)
聴覚障がい  補聴器
肢体不自由  義肢(義手・義足)、装具(上肢・下肢・体幹)、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(1本つえ以外)
肢体不自由(両上肢)及び音声・言語障がい  重度障がい者用意思伝達装置

※補装具の種類によって、支給要件がさらに異なります。

 

耐用年数

補装具には、装具の種類ごとに耐用年数が定められています。
原則として、耐用年数内の再購入は認められません。(修理は可能。)

 

申請に必要な書類等

  • 印鑑
  • 身体障がい者手帳
  • 補装具費支給(購入・修理)申請書
  • 医師作成の意見書(該当補装具のみ)
  • 医師作成の処方箋(該当補装具・児童のみ)

※ 県の嘱託医による判定が必要な場合があります。
※ 事前に申請してください。

 

申請から補装具支給までの流れ

  1. 「すこやか」へ申請手続き。
  2. 身体障害者更生相談所に役場から判定依頼。
  3. 適合判定後、役場に判定書が届く。
  4. 取扱業者が見積書などの発行。
  5. 決定通知書(同時に支給券等)交付。
  6. 申請者が取扱業者に支給券提示。
  7. 製品の引き渡し。

※ 補装具の種類によって、判定〔(1)、(2)〕を要しない場合もあります。
※ 適合判定:製作した補装具が申請者(利用者)に適しているか判定を行います。

お問い合わせ

福祉事務所

窓口:健康管理センター すこやか 1階
庁舎案内

電話0859-66-5522

FAX0859-66-5523

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