日常生活用具給付
対象者
町内に居住地を有する在宅の障がい者(児)で、町要綱に掲げる対象者欄に掲げる方。ただし、介護保険対象者は、介護保険制度による福祉用具の交付(貸与等)が優先されます。
※詳しくは「すこやか」へお問い合わせください。
費用負担
原則として費用の1割が利用者負担となります。(市町村民税非課税世帯は無料。)
ただし、世帯の収入状況により月額負担上限額が設定されます。
世帯区分 | 世帯の収入状況 | 月額上限負担額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 町県民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 町県民税課税世帯 | 37,200円 |
※世帯の範囲は、対象者が18歳以上の場合は「本人及び配偶者」、18歳未満の場合は原則として「本人と父母及び住民票上の世帯全員」です。
※各用具ごとに定められた基準額を超えた部分については、利用者負担となります。
※ストマ用装具及び紙おむつについては、別途、世帯の所得区分に応じて負担額が設定されます。
種目及び基準額
「すこやか」にお問い合わせください。
耐用年数
日常生活用具には、用具の種類ごとに耐用年数が定められています。
原則として、耐用年数内の再給付は認められません。
※日常生活用具給付制度では、用具の修理は対象外です。
申請に必要な書類等
- 印鑑
- 身体障がい者手帳または療育手帳
- 申請書
- 医師作成の意見書(該当のある場合のみ)
- ※ 購入後の申請は給付対象外となります。必ず事前に申請してください。
- ※詳しくは「すこやか」にお問い合わせください。
申請から支給までの流れ
- 申請手続き
- 見積書などを依頼、発行
- 給付決定通知(給付券発行)
- 給付券を取扱業者に渡し、自己負担分を支払い
- 用具の引き渡し