この情報は【総務課】が担当しています。
法勝寺庁舎/総務課 TEL 0859-66-3112 FAX 0859-66-4806この情報は【税務課】が担当しています。
法勝寺庁舎/税務課 TEL 0859-66-4802この情報は【町民生活課】が担当しています。
法勝寺庁舎/町民生活課 TEL 0859-66-3114天萬庁舎/町民生活課 TEL 0859-64-3781
この情報は【建設課】が担当しています。
法勝寺庁舎/建設課 TEL 0859-66-3115法勝寺庁舎2F/地籍調査室 TEL 0859-36-8555
この情報は【上下水道室】が担当しています。
法勝寺庁舎/上下水道室 TEL 0859-66-4807この情報は【企画政策課】が担当しています。
法勝寺庁舎/企画政策課 TEL 0859-66-3113この情報は【議会事務局】が担当しています。
法勝寺庁舎/議会事務局 TEL 0859-66-4804この情報は【出納室】が担当しています。
法勝寺庁舎/出納室 TEL 0859-66-4801この情報は【選挙管理委員会】が担当しています。
法勝寺庁舎/選挙管理委員会 TEL 0859-66-3112この情報は【産業課】が担当しています。
天萬庁舎/産業課 TEL 0859-64-3783この情報は【農業委員会事務局】が担当しています。
天萬庁舎/農業委員会事務局 TEL 0859-64-3792この情報は【南部町公民館】が担当しています。
南部町公民館 TEL 0859-64-3782この情報は【教育委員会事務局】が担当しています。
天萬庁舎/教育委員会事務局 TEL 0859-64-3787この情報は【健康福祉課】が担当しています。
健康管理センター「すこやか」/健康福祉課 TEL 0859-66-5524 FAX 0859-66-5523この情報は【福祉事務所】が担当しています。
健康管理センター「すこやか」/福祉事務所 TEL 0859-66-5522 FAX 0859-66-5523日常生活用具給付
障がい者(児)が日常生活をより円滑に行えるよう、障がいの種類や程度に応じて日常生活上の便宜を図るための用具を給付します。
日常1
対象者
町内に居住地を有する在宅の障がい者(児)で、町要綱に掲げる対象者欄に掲げる方。ただし、介護保険対象者は、介護保険制度による福祉用具の交付(貸与等)が優先されます。
※詳しくは「すこやか」へお問い合わせください。
日常2
費用負担
原則として費用の1割が利用者負担となります。(市町村民税非課税世帯は無料。)
ただし、世帯の収入状況により月額負担上限額が設定されます。
世帯区分 |
世帯の収入状況 |
月額上限負担額 |
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
低所得 |
町県民税非課税世帯 |
0円 |
一般 |
町県民税課税世帯 |
37,200円 |
※世帯の範囲は、対象者が18歳以上の場合は「本人及び配偶者」、18歳未満の場合は原則として「本人と父母及び住民票上の世帯全員」です。
※各用具ごとに定められた基準額を超えた部分については、利用者負担となります。
※ストマ用装具及び紙おむつについては、別途、世帯の所得区分に応じて負担額が設定されます。
日常3
種目及び基準額
「すこやか」にお問い合わせください。
耐用年数
日常生活用具には、用具の種類ごとに耐用年数が定められています。
原則として、耐用年数内の再給付は認められません。
※日常生活用具給付制度では、用具の修理は対象外です。
日常4
申請に必要な書類等
- (1)印鑑
- (2)身体障がい者手帳または療育手帳
- (3)申請書
- (4)医師作成の意見書(該当のある場合のみ)
- ※ 購入後の申請は給付対象外となります。必ず事前に申請してください。
- ※詳しくは「すこやか」にお問い合わせください。
申請から支給までの流れ
(1)申請手続き
(2)見積書などを依頼、発行
(3)給付決定通知(給付券発行)
(4)給付券を取扱業者に渡し、自己負担分を支払い
(5)用具の引き渡し