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HOME健康福祉課特別医療費助成・町単独医療費助成

この情報は【総務課】が担当しています。

法勝寺庁舎/総務課 TEL 0859-66-3112 FAX 0859-66-4806

この情報は【税務課】が担当しています。

法勝寺庁舎/税務課 TEL 0859-66-4802

この情報は【町民生活課】が担当しています。

法勝寺庁舎/町民生活課 TEL 0859-66-3114
天萬庁舎/町民生活課 TEL 0859-64-3781

この情報は【建設課】が担当しています。

法勝寺庁舎/建設課 TEL 0859-66-3115
法勝寺庁舎2F/地籍調査室 TEL 0859-36-8555

この情報は【上下水道室】が担当しています。

法勝寺庁舎/上下水道室 TEL 0859-66-4807

この情報は【企画政策課】が担当しています。

法勝寺庁舎/企画政策課 TEL 0859-66-3113

この情報は【議会事務局】が担当しています。

法勝寺庁舎/議会事務局 TEL 0859-66-4804

この情報は【出納室】が担当しています。

法勝寺庁舎/出納室 TEL 0859-66-4801

この情報は【選挙管理委員会】が担当しています。

法勝寺庁舎/選挙管理委員会 TEL 0859-66-3112

この情報は【産業課】が担当しています。

天萬庁舎/産業課 TEL 0859-64-3783

この情報は【農業委員会事務局】が担当しています。

天萬庁舎/農業委員会事務局 TEL 0859-64-3792

この情報は【南部町公民館】が担当しています。

南部町公民館 TEL 0859-64-3782

この情報は【教育委員会事務局】が担当しています。

天萬庁舎/教育委員会事務局 TEL 0859-64-3787

この情報は【健康福祉課】が担当しています。

健康管理センター「すこやか」/健康福祉課 TEL 0859-66-5524 FAX 0859-66-5523

この情報は【福祉事務所】が担当しています。

健康管理センター「すこやか」/福祉事務所 TEL 0859-66-5522 FAX 0859-66-5523

特別医療費助成・町単独医療費助成

医療費助成について

 

安心して医療を受けていただくために、下のいずれかに該当し申請をして認められると、それぞれ医療費(保険適用分)の助成を受けることができます。

健康福祉課(健康管理センターすこやか内)または、役場天萬庁舎 町民生活課で手続きを行なってください。

 

  鳥取県特別医療費助成

 

対象となる方

所得制限

本人負担額

申請に必要なもの

18歳に達した年度末までの者 なし 入院1日 1,200円
通院1回 530円

①健康保険証
②印鑑

18歳に達した年度末までの子どもを養育するひとり親 所得税非課税世帯 入院1日 1,200円
通院1回 530円
①健康保険証
②印鑑
※転入時は確定申告書の写し、または所得課税証明書
20歳未満の方で、特定の疾病の治療が必要医師が認めた者 なし 入院1日 1,200円
通院1回 530円

①健康保険証
②児童等特定疾病医療意見書
③印鑑

 身体障がい者手帳1・2級の交付を受けた者

 

 療育手帳A判定を受けた者

 

 精神障がい者手帳1級の交付を受けた者

本人所得が159万5千円未満
※扶養親族がいない場合

①町県民税非課税世帯の場合
一部負担金なし

②町県民税課税世帯で本人が町県民税非課税の場合
薬局は無料
上限額まで1割負担
(上限)
 入院5,000円/月
 通院1,000円/月

①、②以外の場合
薬局は無料
上限額まで1割負担
(上限)
 入院10,000円/月
 通院2,000円/月

①健康保険証
②印鑑
③身体障がい者手帳
または
療育手帳
または
精神保健福祉手帳
④自立支援医療受給者証(該当の方のみ)
 
※転入時は所得課税証明書

 
  南部町単独医療費助成

 

対象となる方

所得制限

本人負担額

申請に必要なもの

 

   

 

18歳に達した年度末までの子どもを養育するひとり親
※鳥取県特別医療費助成受給資格者を除く
児童扶養手当の所得限度までの世帯 自己負担額から、鳥取県特別医療費助成(ひとり親家庭)の一部負担金を控除した後の1/2を助成 ①健康保険証
②印鑑
※転入時は確定申告書の写し、または所得課税証明書

 身体障がい者手帳3・4級の交付を受けた者

 

 療育手帳B判定を受けた者

 

 精神障がい者手帳2級の交付を受けた者

※70歳以上の者を除く

 

本人所得が159万5千円未満
※扶養親族がいない場合
自己負担額から、所得に応じて鳥取県特別医療費助成(重度障がい)の一部負担金を控除した後の1/2を助成

①健康保険証
②印鑑
③身体障がい者手帳
または
療育手帳
または
精神保健福祉手帳
④自立支援医療受給者証(該当の方のみ)
※転入時は所得課税証明書

 

 

  医療費の助成対象となるすべての方へ
 

自立支援医療の申請を行なってください
自立支援医療の対象となっている方は、特別医療、町単独医療費助成を利用される前に、必ず自立支援医療の手続きを行なってください。

食事療養費の負担が必要になります
平成20年4月からは、すべての方を対象に食事療養費の負担が必要になります。