南部町三世代同居世帯等支援事業について
南部町三世代同居世帯等支援事業について
町内における三世代同居を推進し、子どもを安心して産み育てられ、高齢者等が安心して暮らせる健康で幸せな住環境を創ることを目的に、住宅の新築・増改築及びリフォームを行う方に、その経費に対し補助金を交付します。
※補助金の申請をご検討中の方は、建設課へご相談下さい。
=令和3年10月から制度の一部を変更しました=
住所要件を拡大しました(令和3年10月1日~)
住居を新しく建設される場合、従来は住戸の位置を「同敷地内または同集落内」としていましたが、『南部町内』に拡大しました。
1.補助対象者について
新築等に要した経費を負担し、次の要件を全て満たす方です。
(1) これから三世代同居等をされる方(申請日に町外または町内賃貸住宅に居住されている方)
(2)すでに実家で同居されていて、ご結婚後も同居される方(結婚を機に二世代目の配偶者が町外または町内賃貸住宅から転入や転居される場合)
(3) 三世代目が15歳以下であること、ただし、二世代目が35歳以下であれば、三世代目は要しません
(4) 事業完了してから引き続き3年以上にわたり三世代同居等を継続する見込みである方
(5) 補助をうけようとする方及び同居の親族が、町税等を滞納していない方
(6) 暴力団の構成員、及びその団体に所属していない方
2.補助対象工事について
(1) 工事に要する費用が10万円以上であること
(2)居住のための住宅工事であること(倉庫等補助対象とならない工事がありますので、建設課へお問い合わせください)
※ この補助金の交付を受けようとする場合は、補助対象工事の着工前に申請書を提出してください。着工後は補助金を交付できません。
3.補助金額について
対象工事の3分の1の額で、補助上限を60万円とし交付します。ただし、町内に住所を有する事業者(支店、営業所を含む)が施工(下請工事を含む)する場合は上限80万円です。
4.補助金の返還について
次の場合は補助金の返還対象となります。
(1) 不正な行為があったとき
(2) 実績報告を提出した日から3年以内に補助対象の要件を欠くとき
(3) その他町長が、返還が必要であると判断したとき
5.お問い合わせ先
南部町役場(法勝寺庁舎)建設課
電 話 0859-66-3115
ファックス 0859-66-4426
6.申請書のダウンロードはこちらから