閲覧とはどんなことですか?
閲覧とはどんなことですか?
● 仮閲覧について
現地調査で確認した境界杭を基に、一筆(土地の一区画)ごとに測量し図面を作成します。この図面の形、地目、分合筆等を確認していただきます。
分合筆後の形等に誤りや訂正がある場合には、必ず申し出てください。これ以後は、修正できなくなる場合があります。
● 本閲覧について
20日の期間を設けて最終的な成果(地籍図・地籍簿)に誤りがないかどうかを土地所有者の方に確認していただきます。閲覧期間中に申し出があった場合には、再調査して誤りがあれば訂正します。
本閲覧では面積も確認していただきますが、これは現地立会のもとに設置した境界杭を測量した結果です。異議申し立てによる面積の増減はできません。
※一筆 : 土地を数える単位