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公営住宅使用料について

       

2023年12月11日 更新

    
住宅使用料の決定と収入申告

住宅使用料は、住宅の立地、広さ、築年数、構造、設備等と、入居世帯の収入、家庭状況に応じて毎年度ごとに決定します。

このため、公営住宅の入居者の世帯全員に毎年度、収入申告書の提出が義務付けられています。

収入申告書を提出しない場合や提出書類が不足する場合は、収入に応じた住宅使用料が算定できないため、翌年度の家賃が近傍同種家賃(入居中の住宅の時価を基に法令で定める方法で算出した家賃額で、近傍同種の民間の家賃相当額)となり、家賃負担が大きくなりますので、必ず毎年収入申告をしてください。

収入超過者・高額所得者の皆さまへ

町営住宅は、収入が少なく、住宅に困っている方のために建設された住宅です。
このため、国の定める収入基準を超える入居者を収入超過者・高額所得者と認定します。

入居を待ち望んでおられる方のために、できるだけ自発的に退居いただくよう、収入超過者・高額所得者に該当した皆さまにはご協力をお願いいたします。

区分 基準額
収入超過者 世帯の所得月額158,000円以上
高額所得者 世帯の所得月額313,000円以上

収入超過者について

収入超過者に認定された方は、公営住宅に入居を希望される方々のために住宅を明け渡すよう努力する義務があります。
収入超過者の認定を受けた方が引き続き住宅に入居している場合、収入を超過した金額・期間に応じて割増家賃が加算されます。
 

高額所得者について

収入超過者のうち、特に高額な収入のある方は高額所得者と認定し、次のような条件で住宅の明け渡しを請求します。

  1. 公営住宅に引き続き5年以上入居されている方のうち、最近2年引き続き収入基準を超える高額な収入のある方は、6か月以上の期間をおいて住宅の明け渡しを請求します。明け渡し期限まで、家賃は近傍同種住宅家賃が課されます。
  2. 明け渡しの請求を受けた方は、期限までに速やかに住宅を明け渡していただきます。なお、期限後も住宅を明け渡されない場合には、近傍同種住宅家賃の2倍に相当する額を請求することがあります。

お問い合わせ

建設課

窓口:法勝寺庁舎( 庁舎案内

電話(法勝寺庁舎 1階/建設課)0859-66-3115

電話(法勝寺庁舎 2階/地籍調査室)0859-36-8555

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