メニューを閉じる

町営住宅よくあるご質問

       

2023年12月11日 更新

    
入居申し込みに関すること
入居中に関すること

Q1 町営住宅はいつ募集していますか?

A1 年4回(5月、8月、11月、2月)募集しています。

募集は年4回、定期的に行います。
募集は町広報誌(情報なんぶ)、南部町ホームページ、なんぶSANチャンネル等でお知らせします。
なお、募集可能な町営住宅に空きがない場合は募集を行いません。

Q2 南部町外に住んでいますが、入居の申込はできますか?

A2 申込できます。

入居される場合は、住宅の住所地へ住所を異動してください。
入居の際に、町内在住の、入居者と同等以上の収入のある方(2名)の連帯保証をお願いしています。

Q3 婚約中の申込はできますか?

A3 3か月以内に入籍いただけるのであれば申込できます。

申込時に応募用紙と一緒に「婚姻予約証明書」の提出をお願いします。
3か月以内に入籍されない場合は、「不正の行為」により入居したこととなり、明け渡し請求の対象となります。

Q4 1人(単身)の申込はできますか?

A4 原則として同居しようとする親族がいる方が募集対象です。

1人(単身)で入居できるのは、次に該当する方です。

  • 60歳以上の方
  • 障害者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳等をお持ちの方
  • DV被害者で一定の条件を満たす方

Q5 住宅を事前に見学することはできますか?

A5 あらかじめ建設課へ見学希望日をご連絡ください。

祝日を除く月~金曜日の午前8時30分から午後5時15分の間で、見学希望日を建設課へお知らせください。
ただし、日時によってはお断りする場合があります。

Q6 町営住宅の家賃はどのくらいですか?

A6 入居される世帯・住宅ごとに異なります。

入居される世帯全員の所得の合計と住宅の立地条件、築年数、面積によって、法律および条例に基づいて決定するため、同規模の住宅であっても世帯ごとに家賃が異なります。

Q7 家賃や敷金以外に必要な費用がありますか?

A7 CATV(ケーブルテレビ)利用料、駐車場使用料が別途必要です。

町営住宅のテレビはCATVを使用しています。月額500円(税別)の利用料をいただきます。
また、住宅によっては毎月駐車場使用料が発生します。
団地または団地を含む地域の集落に属する場合は、別途区費が必要です。
さらに、住宅の簡易な修繕については入居者に負担いただくものもあります。

Q8 名字が変わった時は手続きがいりますか?

A8 手続きが必要です。

婚姻、離婚等で名字が変わられた場合は、名字が変わった事が分かる戸籍謄本等を添付して建設課まで届出をお願いします。

Q9 子どもが生まれたり、同居人が転居した場合は手続きがいりますか?

A9 手続きが必要です。

町営住宅は世帯の人数や所得によって家賃が決定します。
出生などで家族が増えたり、就職等によって同居人が転居した場合は、「町営住宅同居者異動届」を建設課まで提出してください。

Q10 入居名義人が転居した場合はどうなりますか?

A10 入居名義人が住宅から転居し、同居人が引き続き居住を希望する場合は手続きが必要です。

住宅の入居名義人から契約を引き継ぐ届出をし、審査を受けていただく必要があります。
くわしくは建設課までご連絡ください。

Q11 連帯保証人が亡くなられた場合はどうすればよいですか?

A11 連帯保証人変更の手続きをしてください。

連帯保証人が亡くなられた場合、その他何らかの理由で連帯保証人を変更しなければならないときは、新たな連帯保証人を定め、変更の手続きを行ってください。
また、連帯保証人の方が転居された場合、氏名変更された場合も届出をお願いします。

Q12 毎年の収入申告は必要ですか?

A12 必要です。

町営住宅は入居者の収入に応じた家賃を決定するため、毎年度収入申告をいただくことが法律により義務づけられています。
収入申告書を提出されなかった場合は、近傍同種家賃(民間賃貸住宅と同じくらいの家賃)がかかる事になりますので、ご注意ください。

Q13 部屋の模様替えはどこまでしてよいですか?

A13 事前に建設課へご相談ください。

町営住宅は原則、模様替え、増築を禁止しています。
ただし、住宅管理上支障がなく、必要と認められるものについては、事前に申請をいただいて承認する場合がありますので、事前に建設課へご相談ください。

Q14 蛇口から水がポタポタしたたります。町で直してもらえますか?

A14 消耗品(パッキン・水栓等)の交換は入居者負担で直していただきます。

水道蛇口の水の止まりが悪い時や、水栓からの水漏れはパッキンの劣化が考えられます。
水道のパッキン、水栓については入居者負担で修繕していただくため、町で直すことはできません。
大元の配管が原因で水漏れを起こしている場合は町で修繕します。

Q15 排水が詰まりました。町で直してもらえますか?

A15 宅内の配管詰まりは入居者負担で直していただきます。

トイレのトイレットペーパー、台所の油かす・ゴミ等により排水が流れない場合は、入居者の負担で修繕していただくため、町で直すことはできません。
排水管の不良が原因で排水不良を起こしている場合は町で修繕します。

Q16 鍵を失くしました。どうすればよいですか?

A16 入居者負担で鍵を交換していただきます。

鍵を紛失した場合は、入居者負担で新たな鍵を作成していただくことになります。
入室できずに業者に開錠を依頼する場合の費用も入居者に負担いただきます。

Q17 窓ガラスが割れました。町で直してもらえますか?

A17 入居者負担で直していただきます。

住宅の窓ガラスの修繕は入居者の負担となります。
飛来物等による破損の場合も窓ガラスの修繕は入居者の負担です。

Q18 車を購入するのに車庫証明が必要です。どうすればよいですか?

A18 建設課で保管場所使用承諾書を発行します。

町が承認した車両については、車庫証明に必要な「保管場所使用承諾書」を建設課で交付します。
車庫証明の届出書類と印鑑を持参の上、建設課へ届出を行ってください。
ただし、家賃を滞納している方には、保管場所使用承諾書を発行しません。

お問い合わせ

建設課

窓口:法勝寺庁舎( 庁舎案内

電話(法勝寺庁舎 1階/建設課)0859-66-3115

電話(法勝寺庁舎 2階/地籍調査室)0859-36-8555

上へ戻る