屋外広告物に関すること
屋外広告物に関すること
屋外広告物許可申請等
〇屋外広告物とは、看板、はり紙、広告板等の典型的な「広告物」だけでなく、ネオンサイン、アドバルーン、建物等の外壁に表示されるものも含み、営利・非営利の別を問いません。
屋外広告物を掲出する場合は、許可が必要となります。
屋外広告物についての詳細は こちら (鳥取県住まいまちづくり課ホームページ)をご覧ください。
〇南部町内制限地域の国道180号線及び町道阿賀・東西町線(旧国道180号線)の両側200m以内に屋外広告物を掲出する際には事前に申請が必要です。
申請書様式等は、下記ファイルをダウンロードしてください。