道路上に張り出している樹木(支障木)の伐採・剪定のお願い
道路上に私有地から樹木や竹が張り出していると、歩行者や自動車の通行の妨げになるだけでなく、カーブミラーが見えなくなったり、落枝や倒木による交通事故の原因になったりします。 これらの樹木は土地所有者の管理物であり、町で伐採することは原則できません。安全な道路通行のため、適切な管理をお願いいたします。なお、高所での作業や、ご自身での伐採・剪定が困難な場合は、専門の伐採業者、またはシルバー人材センターなどへご相談・ご依頼いただきますようお願いいたします。
【建築限界について】
道路法第30条および道路構造令第12条により、道路の上空には通行を妨げないための空間「建築限界」が定められています。以下の範囲内には、樹木や看板などの障害物がない状態に保つ必要があります。
車道: 高さ4.5メートルまで
歩道: 高さ2.5メートルまで
【所有者の責任について】
私有地の樹木が原因で、通行車両や歩行者に事故が発生した場合、その土地の所有者が損害賠償責任を問われることがあります(民法第717条:土地の工作物等の占有者及び所有者の責任、民法第233条:竹木の枝の切取り及び根の切取り)。
【お願い】
町職員による道路パトロールや各地区での作業時、災害時などの緊急時等に、通行の妨げとなっている樹木や枝などを予告なく伐採・撤去することがあります。道路の安全管理上、やむを得ない措置となりますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
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