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令和6年10月から児童手当制度が変わりました

児童手当制度について(令和6年10月から児童手当の制度改正(拡充))

《児童手当の制度改正(拡充)の内容》
  改正前(令和6年9月分まで)                    改正後(令和6年10月分から)
支給対象

中学生まで
(15歳到達後の最初の年度末まで)

高校生まで
(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限 所得制限限度額、所得上限限度額あり 所得制限なし
手当月額

・3歳未満:月15,000円
・3歳~小学校修了まで
 第一子・第二子:月10,000円
 第三子以降:月15,000円
・中学生:月10,000円
※児童を養育している方の所得が
 所得「制限」限度額以上、
 所得「上限」限度額未満の場合には、

特例給付として、月5,000円を支給。

・3歳未満
 第一子・第二子:月15,000円
 第三子以降:月30,000円
・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
 第一子・第二子:月10,000円
 第三子以降:月30,000円
※特例給付は無くなり、
 受給者全員が上記の支給額に。
第三子以降の算定対象 18歳到達後の最初の年度末まで   

22歳到達後の最初の年度末まで(※注)

支給月 2月、6月、10月(年3回)
※各前月までの4か月分を支給
偶数月(年6回)
※各前月までの2か月分を支給
支給回数増加に伴い、定期支払時における支払通知書の送付は廃止
 

(※注)21歳、14歳、7歳のお子様を養育している場合
    →21歳のお子様を第一子、14歳のお子様を第二子、7歳のお子様を第三子と数えます。
     支給対象児童は14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第二子の月額、7歳のお子様は第3子以降の
     月額が適用されます。

受給資格者

支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
※受給資格者が公務員である場合は職場での支給となります。職場へご申請ください。
※受給資格者が南部町外に住民登録してある場合、住民登録地へご申請ください。

申請について

制度改正による申請が必要な方

以下のアからエに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。

※表は右にスクロールすることができます。

  提出書類

ア 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方

認定請求書.pdf

監護相当・生計費の負担についての確認書.pdf

 ※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合

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イ 高校生年代の児童のみを養育している方

認定請求書.pdf

監護相当・生計費の負担についての確認書.pdf

 ※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合

ウ 現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない

  高校生年代の児童を養育している方

額改定請求書.pdf

エ 現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末

  の翌日から、22歳到達後の最初の年度末)を含むと3人以上いる場合

額改定請求書.pdf

監護相当・生計費の負担についての確認書.pdf

 

制度改正による申請が不要な方

以下のオからキに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
ただし、現制度分(令和6年6月から9月分)の審査の結果、「消滅通知書」が届いた方については、令和6年10月分以降の児童手当を受給するために改めて申請が必要です。
また、新たに追加する児童等がいる場合にもご申請が必要となります。

  • オ 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
    令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
    町からの新制度の認定通知等は行いません。
  • カ 現在特例給付を受給している方
    令和6年10月分からは、申請不要で児童手当区分になります。
    令和6年10月以降に、町より新制度の認定通知書等をお送りします。
  • キ 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方
    原則として、令和6年10月分から申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。
    令和6年10月以降に、町より新制度の通知書をお送りします。

制度改正分の申請期限

拡充後の初回支給(令和6年12月5日予定)に反映するためには、令和6年10月31日(木)(必着)までの申請が必要です。
申請期限が過ぎた後でも、令和7年3月末日までは申請を受け付けます。ただし、申請期限を過ぎた場合は拡充分の児童手当は遅れて支給されます。
また、令和7年4月以降に申請した場合は、申請した翌月分から拡充分を支給します。この場合、申請が遅れた月分の児童手当は支給できませんのでご注意ください。
 

制度改正分の申請方法

郵送、子育て支援課窓口(健康管理センターすこやか内)で申請可能です。
※郵送での請求は次の宛先にご送付ください。

  • 〒683-0323 鳥取県西伯郡南部町倭482番地 子育て支援課

 

※郵送申請にあたっては、下記にある①または②のコピーを請求書に添付してください。
 (保険証の写しを提出する際は、記号・番号等の部分については黒塗りするなどして、番号が見えないようにしてください。)

  1. 請求者の本人確認書類(顔写真あり) 1種類
    マイナンバーカード(個人番号カード)※おもてのみ
    自動車運転免許証 ※両面
    パスポート ※顔写真が写っている部分    等
  2. 請求者の本人確認書類(顔写真なし) 2種類
    健康保険証+年金手帳、健康保険証+住民票の写し 等
     

制度改正分の審査結果通知(認定通知書・額改定通知書)の発送時期

制度改正(拡充)に伴う通知書(認定通知書・額改定通知書等)の発送は、改正法が施行する令和6年10月以降とさせていただきますので、あらかじめご承知おきください。

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

子育て支援課

窓口:健康管理センター すこやか 1階
庁舎案内

電話0859-66-5525

FAX0859-66-5523

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