子ども・子育て支援新制度について
平成27年度 入園申し込み
平成27年4月から全国で「子ども・子育て支援新制度」がスタートしました。
保育施設の入所についても、この新制度に伴い利用申し込みを受け付けています。
教育・保育の認定制度について
子ども・子育て支援新制度の開始に伴って、保育園、幼稚園、認定こども園、地域型保育などの利用を希望する保護者の方は、利用のための認定が必要になります。
次の区分に応じて、施設の利用先が決まります。
認定区分 | 対象となる児童 | 利用できる主な施設 |
1号認定 (教育認定) |
3~5歳の子どもで教育を希望する場合(保育は必要ない) |
幼稚園 |
2号認定 (保育認定) |
3~5歳の子どもで保護者の就労等で保育を必要とする場合 | 保育園 認定こども園 |
3号認定 |
0~2歳の子どもで保護者の就労等で保育を必要とする場合 |
保育園 認定こども園 |
さらに、2号認定、3号認定の方は、就労等の事由によって次のいずれかに区分されます。
認定区分 | 就労の想定 | 月額保育料内の利用時間 |
保育標準時間認定 | おおむねフルタイム勤務 | 最長11時間/日 |
保育短時間認定 | おおむねパートタイム勤務 | 最長 8時間/日 |
保育認定(2号認定、3号認定)を受けるには
保育認定(2号認定、3号認定)を受けるには、保護者に保育に欠けるいずれかの事情があり、常に月48時間以上(目安:週3日以上かつ1日4時間以上)児童の保育ができない状態にあることが必要です。
「集団生活を経験させたい」、「教育を受けたい」といった方は、教育認定(1号認定)となります。
保育時間
通常保育時間は、午前8時30分から午後4時です。
保護者の勤務時間等により、通常保育時間にお子さんの送迎ができない場合は、保育園での審査を経て、早朝保育、夕方保育、延長保育を利用することができます。
ただし、保育標準時間認定、保育短時間認定の区分によって、保育料の設定が異なります。
保育ができないことの理由 |
時間認定 |
保育が可能な期間 |
1.仕事をしている |
就労時間・申請内容 による |
最長で就学前まで |
2.長期の療養が必要な病気である |
申請内容による |
療養が必要なくなるまで |
3.心身に障がいがある |
申請内容による |
最長で就学前まで |
4.同居の親族または父母の看護・介護に あたっている |
申請内容による |
看護・介護の必要がなくなるまで |
5.出産する |
保育標準時間 |
出産(予定)日の前後2か月間 |
6.大学・専門学校等に在学している |
就学時間による |
卒業の日を含む月の月末まで |
7.災害復旧に従事する |
保育標準時間 |
災害復旧が終了するまで |
8.これから仕事をする・これから仕事をみつける |
保育短時間 |
3か月間 |
9.育児休業中に、すでに通所している児童に継続利用が必要な場合 |
保育短時間 |
生まれたお子さんが1歳を迎える 年度の3月末まで |
10.その他児童を保育することが出来ないと 認めたもの |
申請内容による |
要相談 |
※ 事由によって認定期間が異なります。事由がなくなった場合は認定取り消しとなります。
※ 保護者がお子さんを保育できる場合は、2号認定、3号認定を受けることはできません。
南部町内の保育施設ので利用時間のイメージ
保育料
保護者の町民税額によって決定します。
毎年9月が保育料の切り替え時期になります
令和6年度については8月までを前年度(令和5年度)の町民税、9月以降を当年度(令和6年度)の町民税で計算します。