児童生徒の就学に関すること
児童生徒の就学に関すること
お問い合わせ 教育委員会事務局・・・0859-64-3787
入学・転入・転校
※表は右にスクロールすることができます。
こんなとき 内容 手続き 小・中学校への入学
1月1日現在の住民基本台帳に基づき、教育委員会が指定する小学校・中学校に就学することとなります。
入学前年度の1月31日までに、教育委員会から保護者の方へ通知があります。 町外から小・中学校への転入
転入した住所に基づき、教育委員会が指定する小学校・中学校に就学することとなります。
転入手続きの際に教育委員会にご相談ください。住民登録異動届(転入)の提出
(町民生活課へ)町内の小・中学校への転校
町内で転居し、学校校区が変わる場合は、転居された住所に基づき教育委員会が指定する小学校・中学校に就学することとなります。
事前に学校を通じ教育委員会にご相談ください。住民登録異動届の提出
(町民生活課へ)
町外の小・中学校への転出
町外に転居し、学校校区が変わる場合は、原則、転居された住所に基づき転居先の教育委員会が指定する小学校・中学校に就学することとなります。
事前に学校を通じ教育委員会にご相談ください。
(1)住民登録異動届(転出)の提出(町民生活課へ)
※提出後、教育委員会へお知らせください。(2)在学していた学校で所定の必要書類を受け取る
(3)転出先の市区町村に住民登録異動届(転入)を提出
(4)転居先の教育委員会で入学する学校の通知書をもらう
就学援助費の支給
南部町では小・中学校児童生徒の保護者の方で、経済的な理由で義務教育に必要な学用品費や給食費などの支払いにお困りの方にその費用について援助が受けられる就学援助制度を設けています。対象世帯をご確認いただき、援助を希望される方は、申請書に必要な書類を添えて教育委員会事務局または学校まで提出してください。
1.対象世帯
- 保護者の収入が不安定で、生活が困窮している世帯
- 市町村民税の非課税又は経済的理由等による税・料の減免世帯 (詳しくは教育委員会事務局へお問い合わせください。)
- 児童扶養手当の受給世帯
- 生活保護を受けている世帯、または生活保護が停止又は廃止された世帯
2.援助する費用
新入学児童生徒学用品費等
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小・中学校入学にあたり必要な学用品及び通学用品の購入に係る経費の一部 |
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学用品費・通学用品費 |
学用品及び通学用品の購入に係る経費の一部 ※学用品費は小学校1~3年生を除く(教材費補助をしているため) ※通学用品費は小・中学校1年生を除く |
給食費 |
保護者が負担する費用 |
修学旅行費 |
保護者が負担する経費 修学旅行に参加するために必要な交通費・宿泊料・見学料及び修学旅行に参加した児童又は生徒の保護者が修学旅行に要する経費として均一に負担する経費 |
校外活動費 |
保護者が負担する校外活動に必要な経費の一部 交通費・見学料のみ |
日本スポーツ振興センター災害給付掛金 |
保護者が負担する費用 |
卒業写真・卒業アルバム代 |
保護者が負担する費用 |
オンライン学習通信費 |
学校長又は教育委員会が認めたオンライン学習に必要な通信費 |
医療費 |
学校での健康診断や健康相談の結果、特定の疾病(むし歯、中耳炎等)が判明し、学校より治療を指示された場合の医療機関での診療費用 (対象となる疾病)
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3.支給方法について
学用品費・通学品費・給食費は学期ごと(7月末、12月末、3月末)に町へ登録されている保護者口座に支給します。その他の費用については別途支給いたします。医療費については、医療券を発行いたします。
*この制度は各費用を免除するものではなく、保護者が支払われたものに対して援助を行うものです。援助する費用のうち未納があるときは同意をいただいた上で校長もしくは関係機関に支払います。
4.申請に必要な書類及び申請方法
要件に該当し、就学援助を希望される保護者の方は、必要な書類を教育委員会事務局または学校に提出してください。
(必要書類)
- 要・準要保護認定希望申請書兼同意書(様式は下部からダウンロードできます。)
- 市町村民税所得・課税証明書(18歳以上の世帯全員の個人毎のもの)(有料)
ただし、就学援助の対象者のうち、②または③に該当する方で、この要件を証明する証書、通知書の写し等を提出いただければ、市町村民税所得・課税証明書の提出は必要ありません。 - 民生委員の所見(教育委員会が提出を求める世帯のみ)
※(1)の書類は教育委員会事務局にあります。要保護世帯の方は(1)のみ提出してください。
※(2)については、法勝寺庁舎または天萬庁舎の町民生活課にお問い合わせください。
※就学援助世帯の認定をする際には、申請者の所得だけでなく、生計を同一にしている(*)方全員の所得を合算した額で審査します。*生計を同一にしているとは、「他の世帯の方と同居している」「世帯分離後も同居を継続している」などの状態を含みます。
※該当のお子様が小学校と中学校の両方におられる場合は1枚の申請書で結構です。中学校又は教育委員会事務局に提出してください。
ご不明な点については、教育委員会事務局までお問い合わせ下さい。
担当 教育委員会事務局 TEL0859-64-3787
〇案内資料
〇様式
就学相談
お子様の就学についての悩みは、専門機関への相談が大切です。
お気軽に教育委員会又は学校へご相談ください。