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農業者年金業務に関すること

       

2023年10月04日 更新

    

農業者年金業務に関すること

 

農業者年金制度について

 

1.国民年金第1号被保険者で年間60日以上農業に従事する60歳未満の方なら誰でも加入できます。また、令和4年5月1日から、65歳未満の方まで加入可能年齢が引き上げられます。ただし、
60歳以降に加入できる方は、国民年金の任意加入者(※)に限ります。

(※)国民年金の保険料納付済期間が480月に満たない60歳以上65歳未満の方で、年金額の
   充実を目的として、国民年金に任意で加入している方をいいます。

 

2.積み立て方式で少子高齢化に強い年金です。

 

3.認定農業者等一定の要件を備えた農業の担い手に対し保険料の手厚い国庫助成があります。

 

4.保険料の額が自由に決められます。
(月額2万円から6万7千円まで)

 なお、35歳未満で要件(※)を満たす方は保険料の納付下限額が2万円から1万円に引き下げになります。
(※)次の①~⑤のいずれにも該当しない方
 ①認定農業者かつ青色申告者
 ②認定就農者かつ青色申告者
 ③①又は②の者と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者又は直系卑属
 ④認定農業者又は青色申告者
 ⑤①又は②以外の農業を営む者の直系卑属で、その農業に常時従事する後継者

 

5.農業者年金の受給開始時期の選択肢が広がりました。
 ※昭和32年4月2日以降に生まれた方が対象
・農業者老齢年金については、65歳以上75歳未満の間で、受給開始時期を選択することができます。
・特例付加年金については、受給要件を満たしていれば、いつでも受給開始時期を選択することができます。

 

6.80歳まで保証付の終身年金です。(仮に加入者・受給者が80歳前になくなられた場合は、受給者が80歳までに受け取るはずであった年金を遺族の方に死亡一時金として支給されます。)

 

7.税制上の優遇措置があります。
(毎年最大80万4千円の所得税控除)

諸変更について

 

 

変更内容

 

申請書

 

添付書類

 

氏 名
の変更

 

申請書は全て農協の本・支店にあります

 

○農業者年金被保険者証

 

住 所
の変更

 

○農業者年金被保険者証

 

受給権者の死亡

 

○農業者年金証書
○死亡した者の死亡日を明らかにすることが出来る戸籍の抄本・住民票等

 

 

 

 

お問い合わせ

農業委員会事務局

窓口:天萬庁舎 2階( 庁舎案内

電話0859-64-3792

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