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農地の売買、転用等、事務に関すること

       

2023年10月04日 更新

    

農地の売買、転用

お問い合わせ   農業委員会 ・・・ 0859-64-3792

次のようなときは、申請や届出が必要です。
農業委員会に許可申請書等を提出してください。

◆ 耕作目的の農地の売買・贈与・貸し借り・・・農地法第3条許可申請

◆ 農地の転用(自己所有農地)・・・・・・・・・農地法第4条許可申請

◆ 農地の転用(売買・貸し借りを伴うもの)・・農地法第5条許可申請

※ 申請の締切日は毎月20日です。20日が土、日、祝日にあたるときは、その前日が締切日となります。
   農地転用許可申請については、転用が可能な農地と可能でない農地があり、また、他法令との調整や申請に際しての審査及び添付書類の詳細説明等が多肢にわたるため、事前に窓口までお越しいただきご相談ください。

◆ 相続等により許可を受けることなく農地の権利を取得した場合
  ・
・・農地法第3条の3届出
※ 相続(遺産分割・包括遺贈を含みます)、法人の合併・分割、時効等により農地(または採草放牧地)の権利を取得した場合は、農業委員会にその旨を届け出る必要があります。届出をしなかった場合、もしくは虚偽の届出を行った場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります。また、農地法第3条の許可を受けて権利を取得した場合は届出不要です。


農業委員会について

農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」(以下「農業委員会法」という。)及び「地方自治法」に基づき、「農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農業者の地位向上に寄与する」ことを目的に、農民の代表機関として市町村から独立して設置された行政機関です。

農業委員会は、委員をもって組織され、委員は市町村長による任命で選出された農業委員7名と農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員11名の合計18名で構成されています。

 

農業委員会の業務

農業委員会の業務は、農業委員会法第6条に規定されています。大きく分けて、①法令に基づく必須の業務、②法令に基づく任意の業務、③意見の公表、建議および諮問に対する答申の3つの業務があります。

 

法令業務(農業委員会法第6条第1項)

農業委員及び農地利用最適化推進委員による合議体の行政機関(行政委員会)として、農業委員会だけが専属的な権限として行うこととされる業務です。農地法や農業経営基盤強化促進法などの法律に定められた規定に基づき、農地の権利移動についての許可や農地転用を中心とした農地行政の執行、農地に関する資金や税制、農地の利用状況調査と指導、農業者年金などの業務を行っています。

 

任意業務(農業委員会法第6条第2項)

農業委員会の専属的な業務(法令業務)ではありませんので、関係者に対して権利を制限したり、義務を課すような法的拘束力はありませんが、農地の利用調整を中心に地域農業の振興を図っていくための業務です。とくに、優良農地の確保、農地の利用集積、認定農業者の育成や農業経営の法人化などを進めています。また、農業と農業者に関する調査研究や情報提供に関する業務も行っています。

 

意見の公表、建議および諮問に対する答申の業務(農業委員会法第6条第3項)

これは、農業委員会の行政機関としてではなく、農業者の公的代表機関として、地域内の農業と農業者に関する事項について、意見の公表や他の行政庁に建議したり、また、行政庁の諮問に応じて答申することなどの業務です。 農業者や地域農業の立場に立ち、その進むべき方向とこれを実現するための政策のあり方を明らかにしていくことは、農業者の代表として選ばれた農業委員及び農地利用最適化推進委員で構成される農業委員会の大事な役割です。

 

農地の権利の移動と設定

耕作目的での農地の売買または貸し借りは、農地法第3条の規定により権利の移転及び設定の機会をとらえて、農業委員会又は県知事の許可制度による規制を加えています。

 

※許可申請を行なう場合はこちら →農地法第3条許可申請

 

これは、日本の国土のように森林がほとんどを占めるなかで食料の安定的な供給を図るため、投機目的等の望ましくない権利移動を規制し、また、生産性の高い農業者によって効率的に利用され農業生産力の増進を図る必要があるためです。

 

農地法第3条の許可を要する行為

耕作目的で農地の所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借権、賃貸借権もしくはその他の使用収益権を設定する場合です。

 

具体的に許可を要する場合とは、

1.売買

2.贈与

3.貸し借り

4.特定遺贈

5.競(公)売

などがあります。なお、持分譲渡や共有物分割についても農地法第3条の許可が必要になります。

 

農地法第3条の許可を要しない行為

農地法第3条による許可を要しない行為は、

1.相続(ただし、遺産分割によりいったん所有者となった者が、その後、他の相続人に所有権移転をする場合を除く)

2.包括遺贈 

3.離婚等における財産分与に関する裁判または調停によって権利の移転・設定がされる場合 

4.農業経営基盤強化促進法による利用権(農業経営の受委託含む)の設定等

5.時効取得

6.貸農園(ただし、特定農地貸付法または市民農園整備促進法による手続きを経ている場合で、この手続きを経て行なわれていない場合は、農地法違反となります。)などがあります。その他には、農地法第3条第1項各号に規定がある場合です。

 

農地法第3条の許可ができない場合

1.小作地の小作農以外の権利取得の禁止

小作地については、小作農及びその世帯員等の現にその土地を耕作している者以外が権利を取得することはできません。ただし、次のような例外があります。
(1)小作農等の書面による同意がある場合
(2)差し押さえ等の執行があった後に貸し借りの権利設定がされた場合
 なお、農地法の許可または農業経営基盤強化促進法による手続きを経ないでされている小作地(いわゆるヤミ小作)については、たとえ祖父や父親の代から貸し借りしていても耕作権原を持っていないため、これらの適用はありません。

 

2.不耕作目的の権利取得の禁止

権利を取得しようとする者が、取得後に全ての農地の耕作を自ら行なうと認められない場合は、許可がされません。例えば、次のような場合です。
(1)貸付地がある場合に、その土地の返還を受けて耕作を行なうことにつき支障がないにもかかわらず、特段の理由もなく貸し付けたまま他の農地を取得しようとするときは、当該取得しようとする農地等ついては耕作を行うものとは認められません。
(2)現在の所有農地の中に不耕作のまま放置されている農地がある場合は、原則として耕作の事業を行うものとは認められません。

 

   3.農作業に常時従事しない場合の権利取得の禁止

   権利を取得しようとする者が、農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められないときには許可がされません。常時従事するとは、一般的に農作業に従事する日数が原則として年間150日以上である場合をいいます。

 

   4.下限面積制限(令和5年3月31日まで)※令和5年4月1日から廃止

   取得後の経営農地面積が原則50aに満たない場合は許可されません。 但し、下記の地域等は下記のとおりの下限面積となります。

 

 能竹、下中谷、上中谷、大木屋、大国地区、馬場、徳長、武信、道河内、伐株、鴨部、落合、福頼、掛相、馬佐良、中、八金、東上     40a

 

 法勝寺、宮前、天萬                         30a

 

   5.地域との調和要件

 農地の権利を得ようとする人またはその世帯員が、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがある場合は許可できません。具体的には以下のとおりです。

  • 既に集落営農や経営体により農地が面的にまとまった形で利用されている地域で、その利用を分断するような場合
  • 地域の農業者が一体となって水利調整を行っているような地域で、この水利調整に参加しないで営農が行われることにより、他の農業者の農業水利が阻害されるような場合
  • 無農薬や減農薬での付加価値の高い作物の栽培の取り組みが行われている地域で、農薬使用による栽培が行われることにより、地域でこれまで行われていた無農薬栽培等が事実上困難になるような場合
  • 集落が一体となって特定の品目を生産している地域で、その品目に係る共同防除等営農活動に支障が生ずるおそれのある場合
  • 地域の実勢の借賃に比べて極端に高額な契約が締結され、周辺の地域における農地の一般的な借賃の著しい引き上げをもたらすおそれのある場合 など

 

農地転用とは

農地を転用するとは、人為的に農地を農地以外のものにすることであり、土地の区画形質 に変更を加えて農地でなくすことをいいます。一般的には、住宅等の建設、資材置場、道路、山林等の用地にするのがこれに該当しますが、面積に関係なく農地を土砂等で埋立てる農地造成の場合(一時的に土砂等を置く場合も含む)も転用に該当します。

 

また、農地の保全もしくは利用上必要不可欠な施設、例えば、耕作に必要な進入路、用排水路、土留工等の施設または温室、畜舎、作業場等の農業経営上必要な農業用施設であっても、敷地をコンクリート等で地固めした場合などには転用に該当する場合もあります。

ただし、基準を満たす場合は農作物栽培高度化施設として届出を行うことにより、底面を全面コンクリート等で覆った農業用ハウス等の設置が可能となります。

 

農地転用の方法

農業振興地域農用地区域内の農地転用

 農用地区域内の農地転用は原則として認められません。例外的に許可されるのは農業用施設や農道・水路等です。それ以外の場合は、当該農用地を農用地区域から外す形で市町村の整備計画を変更しなければならず、この場合、県知事の同意が必要となります。この手続きが、いわゆる「農振除外」というものになります。「農振除外」をするためには、まず転用しようとする土地が農用地区域内であるかどうかを確認します。地番毎に定められていますので、南部町役場天萬庁舎産業課までお問い合わせください。もし、当該農地が農用地区域内である場合は「農業振興地域の農用地区域除外申し出書」を産業課へ提出してください。

 

申し出の時期

 農振除外に係る申し出は、毎年1月・5月・9月の15日まで、年3回受け付けております。

 

申し出から許可までの流れ

(1)申し出者(本人及び委任を受けた行政書士等)からの事前協議
(2)申し出者から
農業振興地域の農用地区域除外申し出書により変更申し出
 ※添付図面:位置図・土地利用計画書・地積測量図・公図写し・全部事項証明書・関係同意書等
(3)関係機関に対し整備計画の変更に係る意見聴取
 ※
主な意見聴取先・農業委員会・関係する土地改良区及び県の土地改良担当課
(4)各機関より回答 

「異議なし」の場合
(5)鳥取県西部総合事務所に整備計画の変更に係る事前協議
(6)鳥取県西部総合事務所による現場確認等
(7)鳥取県西部総合事務所より回答
「異議なし」の場合
(8)整備計画の変更(案)に係る公告
 
公告縦覧期間:30日
  異議申立期間:15日       

(9)鳥取県西部総合事務所に対し整備計画の変更に係る本協議
10)鳥取県西部総合事務所より整備計画の変更に係る同意書  
11)整備計画の変更に係る決定公告

 

   申し出から許可までは、一般的な農振除外であっても4ヶ月近くの期間を要し
ます。また、計画内容によっては許可されないこともありますので、事前に除外要件等の確認をお願いします。

 

農地転用の申請

 
 毎月20日まで農業委員会に申請20日が土日祝日にあたるときは、その前日が締切日)

(1)権利の移転・設定を伴わない転用・・・農地法第4条の規定による届出

(2)権利の移転・設定を伴う転用・・・・・農地法第5条の規定による届出

 

農地(2アール未満)を農業用施設に使用する届出書について

   耕作の事業を行っているものが、その事業のため、農機具置場・倉庫などの農業用施設を設置して使用するにあたり、使用する面積が2アール(200㎡)未満であり、以下の要件にあてはまる場合は、「農地を農業用施設に使用する届出書」(注1、2、3)によって、農業委員会の確認を受けることになっています。

(要件)
1 自己所有地で自らが耕作している農地に農業用施設をつくる場合
2 賃借権等に基づく耕作者が耕作している農地に農業用施設をつくる場合
ただし、賃借権等の権利設定について、農業委員会の許可を受けている必要があります。

(注1)2アール未満の農地を農業用施設に使用する場合は、農地法第4条許可申請は不要ですが、農地法施行規則第29条第1号の規定により届出が必要になっています。
(注2)2アール未満とは農業用施設の設置面積だけではなく、その建物や駐車場を取り囲む細長い通路や施設への進入路の面積も含みます。
(注3)進入路や用排水路など建物や駐車場以外の目的のみで、自己の農地の保全もしくは利用上必要不可欠な施設のときは、面積に関係なく農地転用の許可や届出は不要です。

 

農地の一時転用

 農地の一時転用とは、農地を土砂等で埋立てる行為(農地造成)または土砂採取、仮設道路、仮設資材置場もしくは作業ヤード等のように農地を一時的に一定期間耕作以外の目的に使用する場合です。この場合も農地転用に該当しますので、手続き等については、上記「農地転用の方法」と同様になります。

 

    資材置場等の転用による一時転用について
   (1)利用状況確認のための一時転用許可期間満了後、事業継続の必要性から恒久転用の許可申請をする場合には、許可内容どおり事業に供されていて、以後の利用についても永続性が認められるなどの要件が必要です。
   (2)許可期間は3年以内が限度ですが,農用地区域外の農地であって、事業の詳細な工程計画等により必要性が認められるものについては、3年を超え必要最小限度の期間まで許可できる場合もあります。
   (3)期間満了後は、農地に復元しなければなりません。

 

軽微な農地改良、畑地転換

     軽微な農地改良とは、本来農地を土砂等で埋立てる行為には一時転用の許可が必要ですが、自然に存在する地山を掘削したことにより得られた土砂、山砂及び搬出元が明らかな畑土などの耕作に適する土(砕石、コンクリート片等を含まない土)で、

  ①   平均盛土の厚さが1.0m未満
  ②   他法令の許認可などを要しない
  ③   工事期間が3カ月以内

の全てに該当する場合には、農業委員会への届出(畑地転換届)で足り、許可を要しないという制度です。また、上記以外の場合や盛土厚さ等に関係なく建設残土を使用する場合には、一時転用の許可の扱いとなります。

 

違反転用

   農地法に基づく許可を得ずに、無断で住宅、資材置場または農地造成等の転用を行った場合には、農地法第83条の2の規定による原状回復を含め厳しい措置が取られます。

   このように農地に規制をかけ、許可を必要としているのは、優良農地を確保することによって農業生産力を維持し、食料の安定的供給を図るとともに、社会経済上必要な土地需要にも対応して、土地の計画的利用を促進するためです。

 

違反転用に対する処分について

  ①   無断転用者またはその一般承継人(相続人等)
  ②   許可条件違反者
  ③   違反者(上記①、②の者)から工事その他の行為を請け負った者またはそれらの下請け人
  ④   偽りその他不正な手段で許可を受けた者に対して、農業委員会及び県知事等は、.許可の取り消し、イ.許可条件の変更等、ウ.工事等の停止命令、エ.原状回復その他の措置命令などの措置を命じることができます。これらの措置命令に従わない場合は、行政代執行法第2条の規定による強制執行や刑事罰を課すことになります。

刑事罰について

   違反転用には厳しい処分、罰則が科され、工事の中止や、もとの農地に戻す命令をする場合もあります。
 従わない場合は個人にあっては3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金が適用されます。

 

お問い合わせ

農業委員会事務局

窓口:天萬庁舎 2階( 庁舎案内

電話0859-64-3792

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