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農地法の下限面積が廃止されました

       

2023年12月11日 更新

    

農地法の下限面積が廃止されました

 農業従事者の減少が加速する中、耕作放棄地を解消し、効率的な農業の展開を支援するため、農地法関連法が改正されました。

 主な内容として、農業経営基盤強化促進法の改正では、認定農業者や新規就農者の方々に対する支援が講じられ、これと合わせて農地法の改正も行われ、多様な人材の確保・育成を後押しする施策として、これまでに農地の権利取得の申請時に求めていた下限面積要件が令和5年4月1日から廃止されました。ただし、農地の権利取得の申請に必要なそのほかの要件は、引き続き継続となりますので、ご注意願います。

●農地法第3条の許可申請の要件(売買、贈与、貸借、相続人以外の特定遺贈等)

 ※解除条件付き貸借や法人(農地所有適格法人等)の場合の要件とは一部異なります。

要件

R5.3.31まで

R5.4.1から

農地の全てを効率的に利用すること

農地の取得者が、機械や労働力を適切に利用するための営農計画を持っていること

左記に

「資産保有または投機などの目的の農地取得はしないこと」等を追加

必要な農作業に常時従事すること

農地の取得者が、必要な農作業に常時従事(原則、年間150日以上)すること

変更なし

地域との調和要件

・水利調整に参加しない、無農薬栽培の取り組みが行われている地域で農薬を使用するなどの行為をしないこと

・集団化している農地を利用している地域で、その利用を分断しないこと

・地域の借賃水準よりも極端に高額な契約が締結され、地域の一般的な借賃単価を著しく引き上げるおそれがないこと等

左記に

「地域計画の実現に支障を生ずるおそれがないこと」等を追加

下限面積要件

(農地の取得後の農地面積が一定の面積以上であること)

地域

取得後の

下限面積

地域

取得後の

下限面積

下記以外の南部町全域

50アール

(5000㎡)

南部町全域

廃止

能竹、下中谷、上中谷、大木屋、大国地区、馬場、徳長、武信、道河内、伐株、鴨部、落合、福頼、掛相、馬佐良、中、八金、東上

40アール

(4000㎡)

法勝寺、宮前、天萬

30アール

(3000㎡)

 

※相続でも遺産分割、包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈の場合や、時効取得の場合は農地法の許可は不要ですが、その権利を取得したことを知った日から、おおむね10ヶ月以内に、農業委員会事務局に「農地法第3条の3」の届出が必要です。

お問い合わせ

農業委員会事務局

窓口:天萬庁舎 2階( 庁舎案内

電話0859-64-3792

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