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農地に農業用施設をつくりたい時の届出について

       

2023年12月11日 更新

    

 農地を農地外のものへ転用する場合には、農地法に基づく許可が必要になります。
ただし、農地転用の制限の例外として、耕作を行う上で必要な農業用施設かつ転用面積が2アール(200㎡)未満のものを設置し、以下の要件を満たす場合は、事前に農業委員会への届出が必要になります。なお、転用面積が2アール(200㎡)以上の場合や要件を満たさない場合は農地法の許可が必要になりますので、ご注意ください。

(要件とは)

建築主

要件

土地所有者

の場合

 自己所有地で自らが耕作している農地に農業用施設をつくる場合

耕作者

の場合

 賃借権等に基づく耕作者が耕作している農地に農業用施設をつくる場合。ただし、賃借権等の権利設定について、農業委員会の許可を受けている必要があります。

 

(農業用施設とは)

 トラクターや軽トラックなどを収容する車庫(駐車場)、農機具置場)、農業用倉庫、畜舎、たい肥舎、種苗貯蔵施設、農業用生産資材の貯蔵または保管用倉庫など

 

(届出について)

 対象の施設が農業用施設に該当するか事前に審査が必要となりますので、以下の必要書類をお持ちの上、農業委員会事務局までご相談ください。現地調査を行いますので、草等が繁茂している場合は立ち入りができるよう草刈り及び刈った草の撤去をお願いします。また隣地との境界が明らかでない場合は境界杭を打つなどお願いする場合があります。

 

(届出に必要な書類)

 土地の全部事項証明、土地の公図(以上、法務局で発行された3か月以内のもの)、位置図(住宅地図に記載)、建物の平面図及び立面図(寸法入)、排水計画図、 水利権利者の同意書 土地改良区の照会書 (同意書)、 被害防除計画書など
その他必要な書類( 届出書 や添付書類の一部はダウンロードできます)

 

(注意事項)

 ・農地転用する農業用施設用地が2アール(200㎡)未満であっても、所有権の移転や貸借権の設定等の権利移動する場合は、農地法第5条の規定により許可が必要になります。

 ・「2アール(200㎡)未満」とは、設置する農業用施設の建築面積ではなく、建物を建築して利用するために必要な土地の面積です。(駐車スペース、通路なども含んだ面積になります。)

・土地所有者がお亡くなりの場合は、相続登記を完了してから届出をしてください。

・計画地が農業振興地域内の農用地区域に存する場合、事前に役場産業課で農用地区域からの用途変更等の手続きが必要になりますので、用途変更等の決定後に農業委員会に届出をしてください。

・計画地の登記地目を農地から農地外(宅地等)に法務局で変更したい場合は、届出後に農業用施設が完成してから、完成後の写真や配置図等をお持ちの上、非農地証明申請をしてください。

お問い合わせ

農業委員会事務局

窓口:天萬庁舎 2階( 庁舎案内

電話0859-64-3792

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