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高病原性鳥インフルエンザについて

    

高病原性鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人には感染することはないと考えられています。
家きん卵、家きん肉を食べることにより、ウイルスに感染することは世界的にも報告されていません。
不審野鳥を発見された方・鳥類を飼育されている方は、下記の点にご注意をお願いします。

死亡若しくは衰弱した野鳥を発見した場合

 ・死亡した野鳥並びにその排泄物には素手で触らないでください。また鳥インフルエンザに感染した野鳥を     捕食した野生動物にも感染する可能性がありますので、そちらにも素手で触れないようご注意ください。

 ・もしも死亡若しくは衰弱した野鳥並びにその排泄物に触れた場合は、手洗いやうがいをしてください。

 ・南部町内で異常死(大量死等)または衰弱した野鳥や異常な鳥を見つけた時は、南部町役場産業課(電話64-3783)へ連絡し、指示に従ってください。

 ※異常な鳥とは:首を傾けてふらついたり、首をのけぞれせて立っていられなくなるような神経症状、重度        の結膜炎等を発症している鳥

趣味で鳥類を飼育されている皆様
趣味等で小羽数の鳥類を飼育されている場合、本病発生防止のため、次の侵入防止対策をお願いします。
 

1 エサ箱や水飲み場に野鳥を近づけない。
《例えば》  
・エサ箱や水飲み場は飼育小屋内に置く。

        ・エサを飼育小屋の外にこぼさない。

        ・飼育小屋の金網などの隙間、破れをふさぐ。

        ・新鮮な水道水を与える。

2 庭や池での放し飼いは自粛し、当分の間、飼育小屋内で飼う。

3 飼育小屋内は専用の靴(長靴など)に履き替える。

 

(長靴は小屋まで持ち運び、使用する前は必ず水洗し、小屋内のみの使用とする。)

4 異常を認めた場合は、速やかに南部町産業課(64-3783)に連絡する。

 

《異常とは》     ・連続して死亡する。

                     ・一度に複数羽が死亡する。

                     ・複数羽が元気食欲がなく、うずくまっている。   など

5 鶏などの世話をした後は必ず手を洗い、うがいをする。

6 飼育小屋の出入り口での消毒を行う。(消石灰、ゾール剤、逆性石けんなど。)

7 野鳥等の侵入防止、接近防止対策を行う。(防鳥ネットなど)

8 部外者の立ち入り制限

 

関連ホームページ

  《鳥取県ホームページ》 高病原性鳥インフルエンザへの対応

  《農林水産省ホームページ》 鳥インフルエンザに関する情報

  《厚生労働省ホームページ》 鳥インフルエンザについて

 

お問い合わせ先

南部町役場 産業課(天萬庁舎)

電話/0859-64-3783FAX0859-64-2183

 

鳥取県西部総合事務所 生活環境局 生活安全課

電話/0859-31-9320 (夜間・休日:0859-34-6211)

お問い合わせ

産業課

窓口:天萬庁舎 2階( 庁舎案内

電話0859-64-3783

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