市町村森林整備計画樹立に係る縦覧告示について
南部町森林整備計画の樹立について
〇南部町森林整備計画樹立に係る縦覧告示について
森林整備計画は、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとに作成する10年を1期とする計画であり、市町村における森林関連施策や森林所有者が行う伐採、造林、間伐などの森林施業の指針などを定める身近な森林づくりプランです。
この度本計画を更新するにあたり、森林法(昭和26年法律第249号)第10条の5第1項(第10条の6第3項)の規定に基づき南部町森林整備計画を樹立することとなっているため、同法第10条の5第7項において準用する同法第6条第1項の規定により次のとおり公告します。
〇縦覧期間
令和7年1月20日から令和7年2月17日まで
〇南部町森林整備計画案の縦覧場所
・南部町役場法勝寺庁舎:西伯郡南部町法勝寺377番地1(1階ロビー)
・南部町役場天萬庁舎 :西伯郡南部町天萬558番地 (2階産業課窓口)
・南部町HP(本ページ)
〇意見書の提出及び意義の申出先
〒683-0201 西伯郡南部町天萬558番地
南部町役場天萬庁舎産業課
〇意見書の提出及び意義の申出に当たっての留意事項
期限を過ぎての意見書の提出及び意義の申出は受付できません。
〇提出された意見書の取扱い
(1)提出された意見書の内容は原則公表しますが、特定の個人を識別しうる個人情報、財産権等を害するおそれがある等の場合は、公表の際に当該箇所を伏せる場合があります。
(2)意見書に対する個別の回答は行いません。同法第10条の5第7項において準用する同法第10条の5第10項の規定に基づき公告する際に、意見書の要旨及び処理結果を合わせて公告します。
〇計画案
【Word版】
【pdf版】