渇水・高温に伴う多面的機能支払交付金の取り扱い
少雨の影響により、用水供給が困難な農地が出ています。農地維持活動における異常気象時の対応として、農用地・水路・農道等の施設機能に障害が生じるような状況の場合は、必要に応じて応急措置を行うことができます。
農林水産省で、令和7年7月の渇水・高温の状況が甚大な自然災害として取り扱われることとなり、多面的機能支払交付金を渇水・高温対策に重点的に活用することが可能となりました。
これによって、渇水・高温対策を行った事で計画していた活動ができず、令和7年度の活動要件を満たすことが困難となった場合は、特例措置により事後報告を行う事で交付金の返還が免除されます。
多面的機能支払交付金を活用して対策を講じる場合は、以下を参考としてください。
活用の対象
- 渇水時の配水管理の点検見守り
- 農用地(田面・畦畔)亀裂防止等のために行う、水の補給作業
多面的機能支払交付金の支出対象経費
- 活動参加者に対して支払った日当
- 資材の購入費、活動に必要な機械の購入費、車両・機械等の借り上げ料
- 光熱費、燃料費など
(例)移動式ポンプによる配水を行った場合、作業日当、ポンプリース代、燃料費、機械運搬費に多面的機能支払交付金を支出することができます。
注意事項
- 多面的機能支払交付金の交付額が増額されるものではありません
- 資源向上(長寿命化)の交付金を渇水・高温対策に使用することはできません。農地維持・資源向上(共同)の交付金が対象です。
- 応急措置の対応でも、地域の共同活動として活動組織内の合意形成を行って実施してください
- 支出対象となるのは、農用地、水路、農道、ため池などの農業用施設に支障がでる場合の応急措置のための支出のみです。営農で恒常的に使用する農業水利施設の運転経費は対象になりません
- 他事業の支援と併用はできません