政治活動のために行う文書図画の掲示の規制について
政治活動のために行う文書図画の掲示の規制について
概要
公職の候補者等の政治活動の一環として道路や駅頭などで行われる街頭演説の場所において、当該候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項を表示した、のぼり旗、プラカード、たすき、腕章などを掲示(使用)することはできません。
詳細
候補者又は立候補予定者(公職にある者を含む。)の政治活動のために使用される文書図画(当該公職の候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項を表示するもの)及び後援団体の政治活動のために使用される文書図画(後援団体の名称を表示するもの)については、公職選挙法第143条第16項各号に規定するもの以外は掲示することが禁止されています。したがって、概要に示したとおり政治活動として行われる街頭演説であってもその場所で、氏名等が表示されたのぼり旗、プラカード、たすき、腕章などを掲示(使用)することはできません。これに、違反した場合は、罰則の規定(公職選挙法第243条)もあります。
また、公職選挙法でいう「文書図画」とは、社会一般で用いられる言葉の意味より広く、文字若しくはこれに代わるべき符号又は象形を用いて物体の上に記載された意識の表示をいい、視覚に訴えるものはすべて「文書図画」に含まれると解釈されています。
また、公職選挙法でいう「文書図画」とは、社会一般で用いられる言葉の意味より広く、文字若しくはこれに代わるべき符号又は象形を用いて物体の上に記載された意識の表示をいい、視覚に訴えるものはすべて「文書図画」に含まれると解釈されています。