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政治活動事務所用立札・看板等の証票について

    

政治活動事務所用立札・看板等の証票について

 公職にある者、公職の候補者になろうとする者及びそれらの者の後援団体が政治活動のために使用する事務所に立札・看板の類を掲示する場合には、選挙管理委員会が交付する「証票」を貼り付けなければなりません。

この証票は4年ごとに更新する必要があります。

南部町選挙管理委員会の証票交付対象選挙
  1. 南部町長選挙
  2. 南部町議会議員選挙
立札・看板等の規格

立札・看板の掲示には、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 公職の候補者及び後援団体が設置できる上限枚数は各4枚まで
  2. 一つの事務所につき2枚まで
  3. 縦150㎝、横40㎝以内(足の部分も含む)
  4. 南部町選挙管理管理委員会が交付した証票がはりつけてあること
  5. 政治活動用事務所表示をするためのものであること
注意事項
  1. あんどん式の立札・看板等は使用できません
  2. 看板を両面使用される場合は、2枚とみなします
  3. 事務所から離れた場所に設置できません
  4. 立札・看板等を申請時から移動させた場合は、南部町選挙管理管理委員会に届出が必要です
  5. 当該選挙の期日の告示日の前に掲示されたものであれば、選挙期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに取り付けて掲示することはできません
証票交付申請方法

証票交付申請書を南部町選挙管理委員会へ提出してください。ただし、後援団体は、鳥取県選挙管理委員会へ政治活動団体として届け出され、登録されていることが必要です。

証票交付申請書(ワード形式)

お問い合わせ

選挙管理委員会

窓口:法勝寺庁舎 1階( 庁舎案内

電話0859-66-3112

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