メニューを閉じる

選挙人名簿抄本の閲覧について

    

選挙人名簿抄本の閲覧について

公職選挙法第28条の2および第28条の3の規定により、選挙人名簿を閲覧することができます。(ただし、農業委員会選挙人名簿は閲覧できません。)

閲覧できる場合
  1. 特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施する場合
閲覧できる時間と場所

午前8時30分~午後5時15分  南部町選挙管理委員会事務局

※ただし、閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)は除きます。
また、選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までは除きます。

 
申請の方法
閲覧をしたい場合は、事前に選挙管理委員会(電話/0859-66-3112)まで問い合わせいただき、日時を調整し、選挙人名簿閲覧申出書等を郵送または持参してください。
 
提出いただく書類
1.の場合
選挙人名簿抄本閲覧届出書 (登録の確認)Word形式PDF形式

2.の場合
○公職の候補者等が政治活動・選挙活動を行なうために閲覧する場合
選挙人名簿抄本閲覧届出書 (政治活動)Word形式PDF形式
候補者閲覧事項取扱者に関する届出書Word形式PDF形式
公職の候補者となろうとする者であることを示す資料
(現職の場合は不要です。)
(政治活動用ちらし・ポスター、政治活動事務所表示にかかる証票交付申請書の写し、供託証明書の写し、政党その他の政治団体への公認申請書・公認書の写し、新聞記事など)
○政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
選挙人名簿抄本閲覧届出書 (政治活動)Word形式PDF形式
承認法人に関する申出書Word形式PDF形式
政治団体設立届出書の写し
政治活動の実績を示す資料
(現職が所属する政治団体は不要です)
(予算書・事業計画書、前年の収支報告書の写し、機関紙等)

3.の場合
選挙人名簿抄本閲覧届出書 (調査研究)Word形式PDF形式
個人閲覧事項取扱者に関する申出書Word形式PDF形式
調査研究の概要・実施体制を示す資料
調査研究が外部委託である場合、委託契約関係書類
 
その他
当日閲覧をする人は、本人確認のため運転免許証などの身分証明書を提示していただく必要があります。
閲覧の際は、名簿のコピー、カメラでの撮影はできません。
 
閲覧制度の見直しについて
選挙人名簿抄本の閲覧制度が見直されました PDF形式

お問い合わせ

選挙管理委員会

窓口:法勝寺庁舎 1階( 庁舎案内

電話0859-66-3112

上へ戻る