選挙人名簿抄本の閲覧について
選挙人名簿抄本の閲覧について
公職選挙法第28条の2および第28条の3の規定により、選挙人名簿を閲覧することができます。(ただし、農業委員会選挙人名簿は閲覧できません。)
閲覧できる場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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閲覧できる時間と場所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午前8時30分~午後5時15分 南部町選挙管理委員会事務局 ※ただし、閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)は除きます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請の方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閲覧をしたい場合は、事前に選挙管理委員会(電話/0859-66-3112)まで問い合わせいただき、日時を調整し、選挙人名簿閲覧申出書等を郵送または持参してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出いただく書類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当日閲覧をする人は、本人確認のため運転免許証などの身分証明書を提示していただく必要があります。 閲覧の際は、名簿のコピー、カメラでの撮影はできません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閲覧制度の見直しについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選挙人名簿抄本の閲覧制度が見直されました PDF形式 |