不在者投票について
選挙事務
(期日前)不在者投票について
不在者投票とは、投票日に一定の事由に該当すると見込まれる場合、選挙期日の公(告)示のあった日の翌日から投票日の前日までの間に投票することができる制度です。次の理由がある場合、期日前(不在者)投票が可能です。
出かける時は必ず期日前(不在者)投票を済ませましょう!
- 投票日に選挙人が仕事に従事しなければならない場合
- 用務(例えば新婚旅行)または事故(例えば旅行先での病気)のため、属する投票区の区域外に滞在している場合
- 病気、負傷、妊娠、老衰、身体の障害などのため、歩行が困難で、投票所に行けない場合
(期日前)不在者投票いろいろ
期日前(不在者)投票といっても、いろいろなケースにより投票方法が異なります。1,期日前投票
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1,当日、職務または業務に従事すると見込まれるとき 2,当日、上記以外の用事で投票区域外の滞在が見込まれるとき 3,当日、出産、手術等により歩行困難であると見込まれるとき |
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公(告)示日の翌日から投票前日まで 午前8:30~午後8:00 |
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プラザ西伯 ・ 富有まんてんホール |
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投票日が近くなりますと、混みあう場合があります。 |
2,指定病院、指定老人ホーム等での不在者投票
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都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム、身体障害者更正援護施設などで法令で定められた施設に入院、入所中の方 |
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公(告)示日の翌日から投票前日まで 午前8:30~午後5:00 |
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入院、入所している指定病院、指定老人ホーム等 |
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詳細は、入所している指定病院、指定老人ホーム等へお問い合わせください。 |
3,郵便等による不在者投票
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身体に重度の障害がある方(一定の要件に該当する方) |
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公(告)示日の翌日から *投票用紙等の請求は公(告)示日前でもできます。(投票日4日前まで) |
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自宅等、お住まいのところ |
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1,郵便等投票証明書 (南部町選管発行のもの) 2,身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証 |
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詳細は、選挙管理委員会までお問い合わせください。 (66-3112) |
南部町外からの不在者投票
南部町の選挙人名簿に登録されていて、何らかの理由で、投票日当日に南部町にいない人は、次のような方法で、南部町以外の場所でも不在者投票をすることができます。
1,投票用紙の請求
不在者投票宣誓書・請求書
に必要事項を記入して、下記の住所に直接または郵便で投票用紙など必要な書類を請求します。
投票用紙などの送付先は正確に必ず記入してください。
〒683-0351
鳥取県西伯郡南部町法勝寺377番地1
南部町選挙管理委員会
2,投票用紙の交付
南部町選挙管理委員会から郵便で投票用紙など必要な書類が交付されます。
※投票用紙など必要な書類には絶対に記入しないでください。
※不在者投票証明書の入った封筒は絶対に開けないでください。
3,不在者投票
不在者投票期間中に、交付された投票用紙などを最寄りの市区町村の選挙管理委員会に持参して、不在者投票をします。
(投票日当日までに南部町に到着するよう、できるだけ早めにお願いします。)
※事前に詳細を最寄りの市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。