選挙における特例郵便等投票について
2023年10月04日 更新
特例郵便等投票について
新型コロナウイルス感染症により療養されている方で、次の要件に該当する場合は「特例郵便等投票」を利用し、自宅やホテルで投票することができます。
○対象となる方
投票用紙等を請求した時点で、外出自粛要請または隔離・停留の措置にかかる期間が、公示日・告示日の翌日から投票日当日の期間にかかると見込まれる方。
※濃厚接触者の方は特例郵便等投票の対象外です。投票所での投票が可能です。
投票用紙等の請求期限
特例郵便等投票を希望される方は、選挙期日(投票日)の4日前までに必着で南部町選挙管理委員会へ郵送により請求してください。
請求の流れ
1. 特例郵便等投票請求書(記載例付) をダウンロードする。
※請求書はご本人が記入してください。
2. 受取人払郵便物の表示 をダウンロードし、封筒に貼り付ける。
3.特例郵便等投票請求書と外出自粛要請等の書類を封筒へ入れる。
※外出自粛要請の書類をお持ちでない方は、選挙管理委員会までお電話ください。
4.封筒の宛名が見えるようファスナー付き透明ケースに入れる。
※透明ケースをお持ちでない方は、選挙管理委員会までお電話ください。
5.透明ケースの表面をアルコール消毒する。
6.同居人または知人等にポストへの投函を依頼する。(透明ケースに入れたまま投函)
※郵便局の窓口では発送できません。
※投函を依頼できる同居人または知人等がいない方は、選挙管理委員会までお電話ください。
関連リンク
【総務省HP】
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/tokurei_yuubin.html <外部リンク>
【鳥取県HP】