寄付金の税控除・ワンストップ特例制度
寄付金の税控除
ふるさと納税とは
ふるさと納税を行った場合、寄付額のうち2,000円を超える部分について、その年の所得税と翌年度の個人住民税からそれぞれ一定の上限までの金額が控除される制度です。
控除額の計算について詳しくはこちら ↓↓
ワンストップ特例制度について
控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。ただし、平成27年4月以後の寄付については、ふるさと納税を行った各自治体に申請をすることで確定申告が不要になる『ふるさと納税ワンストップ特例制度』が始まりました。
※ただし、次の2つの条件に該当する必要があります。
- もともと確定申告をする必要の無い、給与所得者等であること。
- 1年間(1月1日~12月31日)にふるさと納税した自治体の数が5か所以内であること。
※以下の場合はワンストップ特例の申請は無効となり、申告特例控除は適用されません。
◆結果として6か所以上の自治体に寄付をされた場合
◆確定申告や住民税申告を行った場合
医療費控除等により、確定申告や住民税申告をされた場合は、寄付金の申告もお忘れなきようご注意ください。
ワンストップ特例申請 手続き方法
オンラインで申請する場合
「自治体マイページ」から、オンラインでワンストップ特例申請ができます。詳しくは こちら をご覧ください。
申請書類を提出して申請する場合
- 寄付申込みの際に、ワンストップ特例申請を希望する。
- 南部町役場(寄付先自治体)から、申請書が届く。
寄付金の入金確認後、受領証明書とともに、特例申請に関するご案内と申請書等が同封されて送られてきます。(※1) - 申請書に必要事項を記入し、添付書類を準備する。
記入例を参考に、記入・押印してください。2016年よりマイナンバーの導入に伴い「個人番号確認書類」と「本人確認書類」2点の写しを申請書に添付することが必要になりました。 - 南部町役場へ、『申請書』と『添付書類2点』を郵送する。
寄付をした日の翌年1月10日必着です。受付後、南部町役場から申請受付書を郵送いたします。 - 南部町役場から、寄附者様のお住まいの自治体に通知書を送付し、確定申告の代行をします。
- 翌年の住民税が控除。
ワンストップ特例制度を利用する場合、所得税還付相当分も含めて住民税から控除されます。
(※1)12月下旬に寄付申込み・ご入金をいただくと、特例申請受付〆切までの期間(翌年1月10日必着)が大変短くなります。年内の申請書のお届けに関しては、年末に ふるさと納税TOPページ でご案内します。間に合わない場合、下記リンクから申請書をダウンロードいただきご提出ください。
↓↓ご記入方法・添付書類2点について詳しくはこちら
ふるさとチョイス 特例申請 (外部サイト)
特例申請後に、住所などの変更があった場合
オンラインで変更申請する場合
「自治体マイページ 」から、オンラインで変更届が提出できます。
申請書類を提出して変更申請する場合
申請書を提出した時点から、氏名・住所等が変更になった場合は(電話番号を除く)、下記リンクより申請事項変更届出書をダウンロードしていただき、必要事項を記入のうえ寄付先自治体へご郵送ください。
寄付をした日の翌年1月10日必着です。
問い合わせ先
南部町役場 総務課
〒683-0351
鳥取県西伯郡南部町法勝寺377番地1
TEL 0859-66-3112
FAX 0859-66-4806
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土曜・日曜・祝日、年末年始を除く)