感震ブレーカー設置事業補助金をご活用ください
令和6年1月に発生した能登半島地震の教訓等を踏まえ、地震による住宅の出火及び延焼を防止することにより、被害の減少や地域防災力の向上を図るため、町では「感震ブレーカー設置事業補助金」の導入を始めました。
感震ブレーカーとは、地震発生時に住宅内の電気を遮断することで電気を原因とする出火を防止するための器具をいいます。地震による停電からの復旧後、再通電により出火する「通電火災」の防止に有効とされています。ご関心がある方はご活用ください。
≪感震ブレーカーの種類≫
①分電盤基本型
一般社団法人日本配線システム工業会が定める感震機能付住宅用分電盤規格(JWDS0007付2)により認証されている構造及び機能(以下「認証機能」といいます。)を有するもので、分電盤に感震ブレーカーの機能が内蔵されたもの。
②分電盤増設型
認証機能を有するもので、感震ブレーカー機能のない分電盤に後付けで設置するもの。
③簡易型
一般財団法人日本消防設備安全センターによる消防防災製品等推奨証の交付を受けているコンセント型及び簡易型のもの。
≪事業内容:補助対象となるもの≫
補助対象経費 | 補助率 | 補助金の上限 |
---|---|---|
町内に居住する者の住宅であって、既存の分電盤から 感震ブレーカー(分電盤基本型)への取替えに要する費用 |
2/3 | 40,000円 |
町内に居住する者の住宅であって、既存の分電盤への 感震ブレーカー(分電盤増設型)の取り付けに要する費用 |
2/3 | 40,000円 |
町内に居住する者の住宅であって、感震ブレーカー (コンセント型及び簡易型)の設置に要する費用 |
2/3 | 14,000円 |
≪手続きの流れ≫
※交付決定通知前の事業着手は補助金の交付対象とはなりませんので、ご注意ください。
①設置にかかる工事見積書等を工事業者に依頼。
②交付申請書・見積書等を役場へ提出。
③役場からの交付決定通知後、事業(感震ブレーカーの設置)に着手。
④設置完了後、実績報告書・完了写真・領収書等を役場へ提出。
⑤実績報告書類を審査後、補助金額確定通知書を通知。
⑥補助金額を指定口座へ振込。
※交付要綱および申請書等は以下をご覧ください。