合併協定項目
合併協定項目
合併協定項目の説明
協議項目 | 提案 | 確認 | 調整内容 | 詳細 | |
1 | 合併の方式に関すること | 第1回 | 第2回 | 西伯町・会見町を廃し、その区域をもって新しい町を設置する新設合併とする。 | |
2 | 合併の期日に関すること | 第2回 | 第3回 | 平成16年10月1日とする。 | |
3 | 新町の名称に関すること | 第2回 | 第17回 | 「南部町」とする。 | |
4 | 新町の事務所の位置に関すること | 第2回 | 第21回 | 現在の両町役場の呼称は、現西伯町役場を南部町法勝寺庁舎、現会見町役場を南部町天萬庁舎と呼称する。 | |
5 | 新町建設計画に関すること | 第3回 | 第23回 | まちづくり委員を住民から募り、意見を参考として作成。 | |
6 | 財産の取扱いに関すること | 第19回 | 第23回 | 新町へ引き継ぐ | |
7 | 議会議員の定数及び任期の取扱いに関すること | 第2回 | 第3回 | 議員定数16人、新町発足後50日以内に設置選挙。(特例は適用しない) | |
8 | 農業委員会委員の定数及び任期の取扱いに関すること | 第2回 | 第16回 | 合併時の委員を平成17年7月19日まで在任させる。 合併後の最初の選挙による委員は18名とし、旧町の地域を選挙区として、西伯町10人、会見町8人とする。 2回目以降の選挙による委員の取扱いは、新町において調整する。 | |
9 | 特別職の身分の取扱い | 第2回 | 第3回 | 収入役を設置せず、助役が収入役を兼ねる。 | |
10 | 一般職の職員の身分の取扱いに関すること | 第22回 | 第23回 | 合併特例法の規定により、両町の一般職員の身分は保証する。 | |
11 | 条例、規則等の取扱いに関すること | 第13回 | 第14回 | 内容に応じて順次施行する。 | |
12 | 事務組織及び機構の取扱いに関すること | 第17回 | 第21回 | 新町発足時の配置は、別表のとおりとする。 新町発足後、定員管理計画との整合を図ると共に、事業を円滑に執行するため適宜事務組織及び機構を見直すこととする。 | |
13 | 広域連合等の取扱いに関すること | 第22回 | 第23回 | 現行のとおりとする。 ただし、西伯郡南部土地開発公社については、南部町発足までに岸本町と協議の上、西伯町及び会見町のみに関する事務を行なう土地開発公社に組織変更することとする。 | |
14 | 地方税の取扱いに関すること | 第7回 | 第8回 | 住民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税は税率が同じであり、新町でも同様の取扱いを継続する。 納期等は平成17年度から統一する。 | |
15 | 使用料、手数料等の取扱いに関すること | 第15回 | 第20回 | 手数料については、両町で取扱いが同じものは両町の例に、いずれかのみが定めている場合はその町の例による。 | |
16 | 補助金、交付金等の取扱いに関すること | 第22回 | 第23回 | 個別に協議されたものを除き、次の方針で新町発足後早い時期に統一を図る。 1.両町で同一あるいは同種の団体に対する補助金等は、関係団体の理解と協力を得て組織統合を推進し、補助金を統一する方向で調整する。 2.いずれかの町のみにある団体に対する補助金等は、制度の経緯、実績を踏まえ、新町全体の均衡に配慮して調整する。 3.両町で同一あるいは同種の事業に対する補助金等は、制度を統一する方向で調整する。 4.いずれかの町のみで実施している補助金等は、制度の経緯、実績を踏まえ、新町全体の均衡に配慮して調整する。 5.他の補助金等と整理統合できる補助金等については、整理統合の方向で調整する。 | |
17 | 字名の取扱いに関すること | 第3回 | 第4回 | 現在両町で重複する大字名はなく、現在の大字名をそのまま引き継ぐ。また、地名表記は字名の前に大字を入れない会見町方式を用いる。 | |
18 | 公共的団体の取扱いに関すること | 第22回 | 第23回 | 両町に共通している団体は、原則として新町発足後に統合するように調整する。新町発足後に統合できない団体等については、新町発足後可能な限り早期に統合するよう調整する。 | |
19 | 慣行の取扱いに関すること | 第4回 | 第5回 | 新町において調整する。現在定められている名誉町民については、合併後も顕彰する。 | |
20 | 国民健康保険事業の取扱いに関すること | 第19回 | 第20回 | 税率は平成17年度から統一する。納期は平成17年度から10回とする。 | |
21 | 介護保険事業の取扱いに関すること | 第8回 | 第9回 | 被保険者、要介護認定者、サービス受給者は国の制度のため、合併後も同様の取扱い。 引き続き南部箕蚊屋広域連合で事務を行なう。 保険料については、南部箕蚊屋広域連合の構成市町村の変更があった場合、保険料が変動する可能性がある。 | |
22 | 消防団の取扱いに関すること | 第9回 | 第16回 | 消防団は、役場に1、西伯町地域に4、会見町地域に3の合計8分団とする。 | |
23 | 各種事務事業の取扱いに関すること | 第3回 | 第23回 | 別掲 |