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合併協定項目とは・・・?

    

合併協定項目とは・・・?


合併協定項目

基本協定項目(4項目)
項目内容備考
合併の方式に関すること新設合併
編入合併
合併の形態は、新設(対等)合併(旧町村を廃止して、新しい自治体をおく)と、編入(吸収)合併(一つの自治体の行政区域に他の自治体の行政区域を加える)の二つに分けられます。
合併の期日に関すること新町として施行する日(合併協議会による調印日、議会議決日ではない。)新町が誕生するまでには、さまざまな協議事項の確認、住民の合意形成が必要となる。
また、町村議会の議決から、県議会、大臣の告示までにかなり(約半年間)の期間を要する。
平成17年4月1日以降は合併特例法の適用が受けられなくなることに留意する必要がある。
新町の名称に関すること新しい町の名前新設合併の場合は、旧町は廃止されるため新しい名称を決める必要がある。
編入合併の場合は、ほとんどが編入先の市町村名を用いる。
新町の事務所の位置に関すること本庁の位置新しい本庁の位置は、住民の利便性、交通事情、関係官公署との関係を配慮する必要がある。

合併特例法に規程される協定項目
項目内容備考
新町建設計画に関すること合併後のまちづくりに関する計画策定新町建設計画の具体的な内容は、協議会において合併関係町村の自主的な判断により決定されるものですが、合併特例法では計画に盛り込むべき事項が例示されている。
議会議員の定数及び任期の取扱いに関すること議員の定数、任期新設合併の場合は、各町村の全議員が身分を失うこととなる。しかし、旧町村民の意思を反映させるため、合併後一定期間に限り、定数か在任期間に関する特例措置が定められている。
農業委員会委員の定数及び任期の取扱いに関すること農業委員の定数、任期新設合併の場合は、各町の全委員が身分を失うこととなる。
しかし、定数・在任期間については特例措置が定められている。
一般職の職員の身分の取扱いに関すること町職員の身分合併した場合は、町の法人格が消滅するため、職員は失職することになります。
しかし、合併特例法で引き続き新町の職員として身分の保証がなされており、給与等の基本的な考え方等を協議する必要がある。
地方税の取扱いに関すること町民税、固定資産税、軽自動車税など合併前に税目・税率等に違いがある場合、合併後の急激な住民負担の緩和のため、5年間の不均一課税が認められている。

その他必要な協定項目
項目内容備考
財産の取扱いに関すること町村が所有する土地、施設等原則的には、合併関係市町村が持っていた財産は新町に引き継ぐこととなります。
特別職の身分の取扱いに関すること常勤特別職(町長・助役など)、非常勤特別職(教育委員、選挙管理委員など)特別職の職員は原則、新町の発足と同時に失職する。
こうした特別職の職員の処置について協議する必要がある。
条例、規則等の取扱いに関すること条例、規則等町が消滅すると、条例・規則は失効するので、新たに条例・規則を制定しなくてはならない。
事務組織及び機構の取扱いに関すること行政組織、機構新町の条例・規則に基づいて、新たに組織・機構を設定する。
広域連合等の取扱いに関すること南部箕蚊屋広域連合、鳥取県西部広域行政管理組合等合併が行なわれた場合、町村の法人格が消滅sるため、組合も消滅し、新町の事業に組み入れられることとなる。
この場合、財産及び債務の取扱い業務を協議する必要がある。
各町で脱退し、新町で加入する場合もある。
使用料、手数料等の取扱いに関すること戸籍等の手数料、各施設の使用料等各町の同一の目的の施設、事務について、使用料・手数料が異なる場合は、あらかじめ調整する必要がある。
補助金、交付金等の取扱いに関すること団体等への各補助金等各町で各種団体等へ交付されている補助金等について、合併に際して制度の調整が必要である。
字名の取扱いに関すること町、字名及びその区域地域の歴史、文化、住民の愛着もあり、取扱いの協議が必要。
公共的団体の取扱いに関すること社会福祉協議会、商工会、観光協会等合併後、新町としての一体感を醸成する上からも、産業経済団体等のこう協定団体等は統合されるのが理想であり、その統合に向けた基本的考え方を協議する必要がある。
慣行の取扱いに関すること町章、町歌、町民憲章など町民憲章や地域の伝統文化と結びつきが強い花、鳥、木等の各種慣行について協議する必要がある。
国民健康保険事業の取扱いに関すること国民健康保険事業納期(税)率等の一元化を図る必要がある。
介護保険事業の取扱いに関すること介護保険料、介護保健事業計画など介護保険事業は、両町とも南部箕蚊屋広域連合で行なっており、合併後の取扱いについても協議が必要。
消防団の取扱いに関すること消防団の組織など各町で組織が異なるため、統合に向けて調整が必要。
各種事務事業の取扱い関すること 各町で実施している独自の各種事業は、合併に伴い住民に直接大きな影響を与えるものや多額の経費を要するものについて、これまでの経緯、実状を考慮し、住民サービスの低下にならないように留意しながら、合理化・効率化に努める必要があり、調整方針を協議する必要がある。
その他合併に関すること その他合併に際して調整が必要と思われるもの


お問い合わせ

総務課

窓口:法勝寺庁舎 2階( 庁舎案内

電話0859-66-3112

FAX0859-66-4806

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