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西伯町・会見町合併協議会規約

西伯町・会見町合併協議会規約

(協議会の設置)
第1条 西伯町及び会見町(以下「両町」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、合併協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(合併協議会の名称)
第2条 協議会の名称は、西伯町・会見町合併協議会と称する。

(協議会の事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 両町の合併に関する協議
(2) 法第5条の規定に基づく合併後の新町建設計画の作成
(3) 前2号に掲げるもののほか、両町の合併に関し必要な事項

(協議会の事務所)
第4条 協議会の事務所は、会見町役場に置く。

(組織)
第5条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

(会長及び副会長)
第6条 会長及び副会長は、両町の長が協議し、次条第1項の規定に基づき委員となるべき者の中から、これを選任する。
2 会長及び副会長は、非常勤とする。

(委員)
第7条 委員は、次の者をもって充てる。
(1) 両町の長及び助役
(2) 両町の議会の議長及び副議長並びに合併問題に係る特別委員会の委員長
(3) 両町の長が協議して定めた学識経験を有する者 7人以内
2 委員は、非常勤とする。

(会長の職務代理)
第8条 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長が会長の職務を代理する。

(会議)
第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 委員の3分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
3 会議の開催場所及び日時は、会議に付すべき事項とともに会長があらかじめ委員に通知しなければならない。

(会議の運営)
第10条 会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会議の議長は、会長がこれに当たる。
3 会議の議事その他会議の運営に必要な事項は、会長が会議に諮り、これを定める。
4 会長は、前項の規定にかかわらず必要に応じて第14条の規定に基づく幹事会の幹事を出席させることができる。

(小委員会)
第11条 協議会は、協議会内にその事務の一部について調査及び審議を行うために小委員会を置く。
2 小委員会の組織、運営その他必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。

(事務局)
第12条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(職員)
第13条 協議会の事務に従事する職員は、両町の長が協議して定めた者をもって充てる。

(幹事会)
第14条 協議会に提案する事項について協議又は調整するため、協議会に幹事会を置く。
2 幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(経費)
第15条 協議会に要する経費は、両町が均等に負担する。

(監査)
第16条 協議会の出納の監査は、会長が両町の監査委員のうちから協議会の同意を得て、2名を委嘱して行う。
2 監査委員は、監査の結果を協議会の会長に報告しなければならない。

(財務に関する事項)
第17条 協議会の予算、出納その他財務に関し必要な事項は、会長の属する町の例による。

(報酬及び費用弁償)
第18条 協議会の会長、副会長、委員及び監査委員は、報酬及び費用弁償を受けることができる。
2 前項の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法等は、会長が別に定める。

(協議会解散の場合の措置)
第19条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。

(補則)
第20条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。

附 則
この規約は、平成15年1月14日から施行する。


お問い合わせ

総務課

窓口:法勝寺庁舎 2階( 庁舎案内

電話0859-66-3112

FAX0859-66-4806

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