軽自動車の廃車・名義変更などのお手続きはお早めに!
軽自動車税は、原付・農耕車・軽自動車などを4月1日に所有(使用)している方に課税されます。
スクラップなど廃棄処分された方、譲渡して現在所有していない方は、廃車・名義変更の手続きを行なわずそのままにしておくと、いつまでも税金がかかりますので、早めに廃車・名義変更等の手続きをしておきましょう。
原付(125cc以下)・農耕車等の場合
南部町役場 税務課(法勝寺庁舎)
電話/0859-66-4802
軽自動車(二輪・三輪・四輪)・二輪小型等の場合
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