軽自動車税(種別割)の税額について
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点に車両を所有されている方に年税額が課税されます。
原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車等
車種 |
税額 |
|
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原付 |
一種(50cc以下又は0.6kw以下) |
2,000円 |
二種(90cc以下) |
2,000円 |
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二種(125cc以下) |
2,400円 |
|
小型特殊 |
農耕用 |
2,400円 |
その他 |
5,900円 |
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軽二輪(250cc以下) |
3,600円 |
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小型二輪(250cc超) |
6,000円 |
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ミニカー |
3,700円 |
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雪上車 |
3,600円 |
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ボート・トレーラー |
3,600円 |
軽三輪及び軽四輪
車種 | 税額 ※1 |
旧税額 ※2 |
重課税額 ※3 |
グリーン化特例(軽課税額) ※4 |
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75%軽減 | 50%軽減 | 25%軽減 | |||||
軽三輪 | 3,900円 | 3,100円 | 4,600円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
軽四輪 | 乗用(自家用) | 10,800円 | 7,200円 | 12,900円 | 2,700円 |
― |
― |
貨物(自家用) | 5,000円 | 4,000円 | 6,000円 | 1,300円 | ― | ― | |
乗用(営業用) | 6,900円 | 5,500円 | 8,200円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
貨物(営業用) | 3,800円 | 3,000円 | 4,500円 | 1,000円 | ― | ― |
※1 初度検査年月が平成27年4月以降の車両
(ただし、初度検査年月から13年経過した車両は、重課税額※3)
※2 初度検査年月が平成27年3月以前の車両
(ただし、初度検査年月から13年経過した車両は、重課税額※3)
※3 初度検査年月から13年を経過した車両
(動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は重課の対象外)
(例)重課税額の適用のしかた
令和6年度の重課対象⇒初度検査年月が「平成23年3月」以前の車両
※4 初度検査年月が令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間の三輪及び四輪の軽自動車で、次の基準を満たす車両について、令和6年度に限り、その燃費性能に応じてグリーン化特例(軽課税額)が適用されます。
●75%軽減
電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%低減又は平成30年排出ガス規制適合)
●50%軽減
【乗用・営業用】平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成(★★★★)、かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車
●25%軽減
【乗用・営業用】平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成(★★★★)、かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車
(注)50%軽減、25%軽減については、ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
(注)各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載してあります。