メニューを閉じる

固定資産税について

    

固定資産税について

課税対象

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、固定資産(土地・家屋・償却資産)を町内に所有している人に対して、その固定資産の額に応じて納めていただく税金です。

・町税を納めるには
 

納税義務者

  • 1月1日(賦課期日)に不動産登記簿に所有者として登記されている人、または、固定資産課税台帳に所有者として登録されている人。
  • 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人。

 

税額の算定方法

固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。
 

  1. 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を決定します。
  2. 課税標準額×税率(1.4/100)=税額 となります。
  3. 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。
     

固定資産税の縦覧制度について

平成15年度から新しく縦覧帳簿が作成されることになりました。

  • 土地価格等縦覧帳簿
    所在、地番、地目、地籍、価格が記載されています。
  • 家屋価格等縦覧帳簿
    所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されています。

    縦覧期間
    毎年4月1日から5月31日までの間
    縦覧できる人
    町内に土地や家屋を所有し、固定資産税を課税されている人
     

固定資産税台帳の縦覧制度について

縦覧を求めることができる人
縦覧できる固定資産
固定資産税の納税義務者 当該納税義務に関する固定資産
土地について賃借権その他の使用または収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る)を有する人 当該権利の目的である土地
家屋について賃借権その他の使用または収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る)を有する人 当該権利の目的である家屋及び敷地である土地
固定資産の処分をする権利を有する一定の人(管財人、賦課期日以後に固定資産を取得した人など) 当該権利の目的である固定資産

お問い合わせ

税務課

窓口:法勝寺庁舎 1階( 庁舎案内

電話0859-66-4802

上へ戻る