個人町民税について
課税の対象者
個人町民税は、1月1日現在で町内に住所があり、前年中に一定額以上の所得があった方に所得割と均等割が課税されます。町内に住所はないが、事務所・事業所・家屋がある方に均等割が課税されます。
個人町民税の税率
均等割
均等割の標準税率は次のとおりです。
- 町民税 年額3,500円
- 県民税 年額2,000円
【内訳】
通常、町民税額は3,000円、県民税額は1,000円ですが、東日本大震災復興基本法の定める基本理念に基づき、町や県で実施する防災事業に必要な財源を確保するために、平成26年度から令和5年度までの10年間、一人当たりの町民税額、県民税額それぞれに500円が上乗せになってます。
また、県民税額については、住民の皆様の参画と協働により、二酸化炭素の吸収等、公益的機能が発揮される豊かな森づくりを進めるため、「豊かな森づくり協働税」がさらに500円上乗せになっています。
所得割
所得割の税額は一般に次のような方法で計算されます。
課税標準額(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割
納付方法
個人町民税は個人県民税とあわせて納付することになっており、次の3つの方法があります。
(一般的に個人町民税と個人県民税をあわせて住民税と言います)
普通徴収
納付書、口座振替で直接納めていただくものです。例年6月、8月、10月と翌年の1月の4回に分けて納めていただきます。
給与からの特別徴収
市区町村から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から税金を引き落として、これを翌月の10日までに市区町村に納入することになっています。
例年6月から翌年の5月までの給与から差し引いて、給与の支払者が納付します。
公的年金からの特別徴収
65歳以上の公的年金受給者の年金所得に係る住民税は、税額決定通知書により、市区町村から通知され、公的年金の支払者が年金の支払の際にその人の年金から引き落として、これを翌月の10日までに市区町村に納入することになっています。
公的年金からの特別徴収は、年6回(偶数月)の公的年金の支払の際に行われ、4月、6月および8月には、その年の2月に徴収された額と同額が、10月、12月および翌年2月には、その年度の住民税額から4~8月に徴収された額を差し引いた残りの税額の3分の1ずつが、徴収されます。
なお、新たに公的年金から特別徴収の対象となっている方については、通常、その年度の住民税額の2分の1に相当する額が普通徴収され、10月~翌年2月において残りの税額について特別徴収されることになります。
町民税が課税されない人
均等割と所得割のいずれも課税されない方
ア) 生活保護法によって生活扶助を受けている方
イ) 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の年収になおすと、204万4千円未満)であった方
均等割の課税されない方
ア) 前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
- 扶養家族がない方 38万円
- 扶養家族がある方
28万円×(本人+控除対象配偶者・扶養親族の数)+10万円+16万8千円
所得割の課税されない方
前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
- 扶養親族がない方 45万円
- 扶養親族がある方
35万円×(本人+控除対象配偶者・扶養親族の数)+10万円+32万円