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森林環境税について

       

2024年03月22日 更新

    

 森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。町・県民税均等割が賦課される方に対して、1人年額1,000円を町が賦課徴収します。その税収は、全額が森林環境譲与税として、都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっており、森林整備や担い手確保等に活用することとされています。

町・県民税均等割及び森林環境税の税率について

 町・県民税の均等割は東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から10年間、臨時特例措置として年間1,000円が引き上げられていました。この臨時特例措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税1,000円が導入されます。このため、町・県民税均等割及び森林環境税を合わせた税額は、令和6年度以降も年額5,500円で変わりありません。

  令和5年度まで 令和6年度から
森林環境税 年額1,000円
町民税均等割

年額3,500円

※内訳 標準税率分      3,000円

    臨時特例措置分      500円

年額3,000円
県民税均等割

年額2,000円

※内訳 標準税率分      1,000円

    臨時特例措置分      500円

    豊かな森づくり協働税   500円

年額1,500円

※内訳 標準税率分      1,000円

    豊かな森づくり協働税   500円

合計 年額5,500円 年額5,500円

森林環境税の非課税基準について

 次の基準に該当する方は、森林環境税が非課税となります。 

 1.生活保護法による生活扶助を受けている方

 2.障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方

 3.前年の合計所得金額が次の金額以下の方

   非課税となる合計所得金額                               

  前年の合計所得金額
扶養親族がない方 38万円以下
扶養親族がある方 28万円×(本人+控除対象配偶者・扶養親族の数)+10万円+16万8千円以下

 南部町で森林環境税が非課税となる基準は、個人町民税(町民税・県民税)均等割が非課税となる基準と同じです。

 

お問い合わせ

税務課

窓口:法勝寺庁舎 1階( 庁舎案内

電話0859-66-4802

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