森林環境税について
2024年03月22日 更新
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。町・県民税均等割が賦課される方に対して、1人年額1,000円を町が賦課徴収します。その税収は、全額が森林環境譲与税として、都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっており、森林整備や担い手確保等に活用することとされています。
町・県民税均等割及び森林環境税の税率について
町・県民税の均等割は東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から10年間、臨時特例措置として年間1,000円が引き上げられていました。この臨時特例措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税1,000円が導入されます。このため、町・県民税均等割及び森林環境税を合わせた税額は、令和6年度以降も年額5,500円で変わりありません。
令和5年度まで | 令和6年度から | |
森林環境税 | ― | 年額1,000円 |
町民税均等割 |
年額3,500円 ※内訳 標準税率分 3,000円 臨時特例措置分 500円 |
年額3,000円 |
県民税均等割 |
年額2,000円 ※内訳 標準税率分 1,000円 臨時特例措置分 500円 豊かな森づくり協働税 500円 |
年額1,500円 ※内訳 標準税率分 1,000円 豊かな森づくり協働税 500円 |
合計 | 年額5,500円 | 年額5,500円 |
森林環境税の非課税基準について
次の基準に該当する方は、森林環境税が非課税となります。
1.生活保護法による生活扶助を受けている方
2.障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
3.前年の合計所得金額が次の金額以下の方
非課税となる合計所得金額
前年の合計所得金額 | |
扶養親族がない方 | 38万円以下 |
扶養親族がある方 | 28万円×(本人+控除対象配偶者・扶養親族の数)+10万円+16万8千円以下 |
南部町で森林環境税が非課税となる基準は、個人町民税(町民税・県民税)均等割が非課税となる基準と同じです。