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定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について

 デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く)1人につき4万円(令和6年分所得税から3万円・令和6年度分個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が実施されます。そのなかで、定額減税をしきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税をしきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。

支給対象者

 以下の2つの要件を満たす方が対象です。

 1.令和6年分所得税が課税される見込みの方、または、南部町から令和6年度個人住民税所得割が課税されている方

 2.定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方

 ※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

 ※本給付金は世帯単位ではなく納税義務者(個人)への支給となります。

調整給付金算出方法

次の(1)と(2)の合算額を1万円単位で切り上げた額を支給します。
(1)所得税の減税しきれない額
 定額減税可能額3万円×(本人+扶養親族数)-令和6年分推計所得税額(減税前)=所得税分の減税しきれない額【(1)<0の場合は0】
(2)個人住民税所得割の減税しきれない額
 定額減税可能額1万円×(本人+扶養親族数)-令和6年度分個人住民税所得割(減税前)=個人住民税所得割分の減税しきれない額 【(2)<0の場合は0】
(3)給付金の支給額=(1)+(2)※万円単位で切り上げて算出
・扶養親族数は控除対象配偶者と16歳未満扶養親族を含みます。国外居住者は対象外です。
・令和6年分所得税は確定していないため令和5年分所得税を推計して計算します。令和6年分所得税が判明した際に給付金額に不足が生じた場合は不足額を令和7年度に追加支給する予定です。
・個人住民税所得割の定額減税額は、給与からの特別徴収の方は「令和 6年度給与所得等に係る町民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額決定・変更通知書」、普通徴収の方は(公的年金からの特別徴収含む)「令和6年度町民税・県民税・森林環境税 納税通知書」で確認できます。 

調整給付金の計算例

・家族構成 3人(納税義務者本人、控除配偶者、子1人(16歳未満))

・納税義務者の税額 所得税額4万5千円 個人住民税所得割4万5千円

(1)所得税 (2)個人住民税所得割 (3)調整給付金支給額

定額減税可能額

3万円×3人=9万円

所得税分の減税しきれない額

9万円-4万5千円=4万5千円

定額減税可能額

1万円×3人=3万円

個人住民税所得割分の減税しきれない額

3万円-4万5千円=△1万5千円

※0より少ないため減税しきれない額0円

支給額

(1)+(2)=4万5千円

      (万円単位切り上げ)

        5万円

支給の手続

対象 町からの送付書類 主な手続き
マイナンバーに公金振込口座登録済または町税の納付に口座振替を利用中であり町が口座情報を把握している方

支給通知書

(水色の用紙)

口座情報に変更がない場合等は、その後の手続きは不要です。
町が口座情報を把握していない方

支給確認書

(桃色の用紙)

支給確認書に必要事項の記入と本人確認書類等を添付して町へ提出してください。

(提出後に町が記入内容等を確認します。)

●給付金は口座振込での支給となります。

●南部町では、個人情報保護の観点から、給付金支給の対象か否かについて個別での回答はしておりません。

支給の時期

 支給通知書及び支給確認書の送付時期は、8月上旬頃を予定しています。給付金の支給時期は、支給通知書が送付された方は口座情報などに変更がなければ9月上旬から中旬に支給予定です。支給確認書が送付された方は提出された書類を町が確認後順次支給いたします(支給時期未定)。

給付金を装った詐欺や個人情報の搾取にご注意ください!

町の職員が、給付金の手続きにおいて、以下のようなことをお願いすることはありません。

・ATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすること。

・通帳やキャッシュカード、マイナンバーカードを預かったり、口座情報や暗証番号、パスワードなどを聞き出すこと。

・給付金の振込に関して手数料を請求すること。

町の職員などをかたった不審な電話やメール、郵便物があった場合は、税務課に確認のうえ、最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

お問い合わせ

税務課

窓口:法勝寺庁舎 1階( 庁舎案内

電話0859-66-4802

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