メニューを閉じる

定額減税補足給付金(不足額給付)について

不足額給付金の支給対象の方へ「支給のお知らせ」、「支給確認書」または「支給申請書」を発送しました

 南部町から不足額給付金の支給対象となる方に、「支給のお知らせ」、「支給確認書」または「支給申請書」を令和7年8月25日(月)に発送しました。※不足額給付金について制度の詳細は、下記の「概要」欄以下をご覧ください。

「支給のお知らせ」が届いた方

●原則手続きは不要です。

●受取口座を変更する場合、受け取りを辞退する場合のみ、令和7年9月10日(水)までにご連絡ください。

●給付金の支給時期は、お知らせに記載した日に口座に振り込みます。※受取口座を変更した場合は、お知らせに記載した日に振り込みができない場合があります。

「支給確認書」が届いた方

●給付金を受け取るには手続きが必要です。

●確認書に記載された内容を確認し、必要事項を記入の上、令和7年10月31日(金)までに確認書と本人確認書類等返送してください。

●返送された確認書等に記載等の不備が無ければ、「支給決定通知書」を南部町から送付します。通知書に記載した日に口座に振り込みます。

「支給申請書」が届いた方

●給付金を受け取るには手続きが必要です。

●申請書に必要事項を記入の上、令和7年10月31日(金)までに申請書本人確認書類等返送してください。

●返送された申請書等に記載等の不備が無ければ、「支給決定通知書」を南部町から送付します。通知書に記載した日に口座に振り込みます。

概要

 令和6年度に納税義務者及び扶養親族1人につき4万円(令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)の定額減税が行われました。その時点で、令和5年所得等を基に推計で算定した令和6年分推計所得税額と令和6年度個人住民税所得割額を用いて、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額分を定額減税補足給付金(当初調整給付)として令和6年9月以降に支給しました。今回の定額減税補足給付金(不足額給付)は、当初調整給付の支給額に不足が生じた場合などに、追加で給付を行うものです。

支給対象者

 令和7年1月1日時点の住民票登録地が南部町であり、以下の「不足額給付Ⅰ」または「不足額給付Ⅱ」のいずれかに該当する方が対象となります。(ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。)

〇ご自身が支給の対象かどうかの確認は下記のフローチャートをご利用ください。

給付金を装った詐欺や個人情報の搾取にご注意ください!

町の職員が、給付金の手続きにおいて、以下のようなことをお願いすることはありません。

・ATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすること。

・通帳やキャッシュカード、マイナンバーカードを預かったり、口座情報や暗証番号、パスワードなどを聞き出すこと。

・給付金の振込に関して手数料を請求すること。

町の職員などをかたった不審な電話やメール、郵便物があった場合は、税務課に確認のうえ、最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

お問い合わせ

税務課

窓口:法勝寺庁舎 1階( 庁舎案内

電話0859-66-4802

上へ戻る