定額減税補足給付金(不足額給付)について
※現在、国の通知などをもとに準備を進めておりますので、お問い合わせをいただいてもこのページに掲載している内容以外お答えすることはできません。詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせしますので、今しばらくお待ちください。
概要
令和6年度に納税義務者及び扶養親族1人につき4万円(令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)の定額減税が行われました。その時点で、令和5年所得等を基に推計で算定した令和6年分推計所得税額と令和6年度個人住民税所得割額を用いて、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額分を定額減税補足給付金(当初調整給付)として令和6年9月以降に支給しました。今回の定額減税補足給付金(不足額給付)は、当初調整給付の支給額に不足が生じた場合などに、追加で給付を行うものです。
支給対象者
令和7年1月1日時点の住民票登録地が南部町であり、以下の「不足額給付Ⅰ」または「不足額給付Ⅱ」のいずれかに該当する方が対象となります。(ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。)
※現時点では、「支給対象者に該当するか否か」といったご質問にはお答えすることはできません。
〇ご自身が支給の対象かどうかの確認は下記のフローチャートをご利用ください。
支給方法・支給開始時期
詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。
給付金を装った詐欺や個人情報の搾取にご注意ください!
町の職員が、給付金の手続きにおいて、以下のようなことをお願いすることはありません。
・ATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすること。
・通帳やキャッシュカード、マイナンバーカードを預かったり、口座情報や暗証番号、パスワードなどを聞き出すこと。
・給付金の振込に関して手数料を請求すること。
町の職員などをかたった不審な電話やメール、郵便物があった場合は、税務課に確認のうえ、最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。