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町税等の督促手数料を廃止します

督促手数料の廃止について

町の条例等の改正により、令和8年4月1日以降に納期限が到来する町税等について、督促状が発送される際の督促手数料(80円)を廃止します。
なお、督促手数料の廃止後も納期限までに納付されない場合は、法令の定めるところにより督促状は発送されます。
【注意】 
  • 令和8年3月31日までに納期限が到来した町税等の督促手数料は、これまでどおり納付が必要です。  
  • 納期限が過ぎると、延滞金が加算される場合がありますのでご注意ください。                                                                                                               
督促手数料を廃止する町税等 お問い合わせ先

個人町県民税・法人町民税

固定資産税・軽自動車税

町たばこ税・国民健康保険税

税務課

☎0859-66-4802

後期高齢者医療保険料

町民生活課

☎0859-66-3114

保育所保育料

子育て支援課

☎0859-66-5525

道路占用料・普通河川等占用料

建設課

☎0859-66-3115

下水道使用料・浄化槽整備事業分担金

公共下水道事業受益者分担金

上下水道室

☎0859-66-4807

そのほか町が徴収する分担金

負担金・使用料・手数料等

各納入通知書発行課

 

お問い合わせ

税務課

窓口:法勝寺庁舎 1階( 庁舎案内

電話0859-66-4802

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