町税等の督促手数料を廃止します
督促手数料の廃止について
町の条例等の改正により、令和8年4月1日以降に納期限が到来する町税等について、督促状が発送される際の督促手数料(80円)を廃止します。
なお、督促手数料の廃止後も納期限までに納付されない場合は、法令の定めるところにより督促状は発送されます。
【注意】
- 令和8年3月31日までに納期限が到来した町税等の督促手数料は、これまでどおり納付が必要です。
- 納期限が過ぎると、延滞金が加算される場合がありますのでご注意ください。
| 督促手数料を廃止する町税等 | お問い合わせ先 |
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個人町県民税・法人町民税 固定資産税・軽自動車税 町たばこ税・国民健康保険税 |
税務課 ☎0859-66-4802 |
| 後期高齢者医療保険料 |
町民生活課 ☎0859-66-3114 |
| 保育所保育料 |
子育て支援課 ☎0859-66-5525 |
| 道路占用料・普通河川等占用料 |
建設課 ☎0859-66-3115 |
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下水道使用料・浄化槽整備事業分担金 公共下水道事業受益者分担金 |
上下水道室 ☎0859-66-4807 |
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そのほか町が徴収する分担金 負担金・使用料・手数料等 |
各納入通知書発行課 |