国民健康保険制度・加入・脱退
2023年10月04日 更新
国民健康保険は、万一の病気やけがのときに、経済的な負担を軽くし、安心して医療が受けられるよう、加入者の皆さんに納めていただく保険税と国や県からの補助金等を財源として各市町村等で運営されている相互扶助の制度です。
国民健康保険に加入する人
職場の健康保険や共済組合等に加入している方、後期高齢者医療被保険者の方、生活保護を受けている方、外国人登録をしている1年未満の短期滞在の外国人以外の方は、すべて国民健康保険の加入者(被保険者)となります。
加入・脱退の手続きについて
他の健康保険の資格を取得、喪失したことなどにより、国民健康保険の資格を取得、喪失したときや住所などに変更があったときは、その事実の発生した日から14日以内に届出をすることになっています。
国民健康保険への加入手続きが遅れると、事実の発生したときまで遡って加入することになりますので、保険税もまとめて請求されることになります。
■手続きの場所
南部町役場 町民生活課(法勝寺庁舎及び天萬庁舎)
※お手続きの際には、本人の確認 をさせていただきます。
運転免許証やマイナンバーカードなど、住所、氏名、生年月日の確認できるものをお持ちください。
※郵送での届出も可能です。詳しくはこちら(作成中)
区分 | こんなとき | 必要なもの |
---|---|---|
国民健康保健に加入しなければならないとき (加入手続き) |
他の市町村から転入してきたとき | 転出証明書 |
他の健康保険をやめたとき (被扶養者からはずれたとき) |
勤務先の健康保険をやめた証明書 | |
子どもが生まれたとき | 母子健康手帳 | |
生活保護の適用を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
加入の必要が無くなるとき (脱退手続き) |
他の市町村へ転出するとき | 保険証 |
他の健康保険に加入したとき (被扶養者に認定されたとき) |
国保と新しく加入した健康保険の両方の保険証 (勤務先の保険証が未交付のときは説明できるもの) |
|
死亡したとき | 保険証 | |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証、保護開始決定通知書 | |
その他 | 住所、氏名、世帯主などの記載内容が変わったとき | 保険証 |
保険証を紛失したとき | 身分証明書 | |
修学で子どもが他の市町村に転出するとき | 保険証、在学証明書等 |
職場の健康保険などに加入したときや、被扶養者になったときは郵送で手続きが出来ます
職場の健康保険に加入したことによる国民健康保険脱退の手続きは、平日の来庁が困難な場合、郵送でお手続きが出来ます。以下の必要書類を南部町役場 町民生活課(法勝寺庁舎)に送付してください。
- 新しく発行された社会保険の保険証の写し(資格を喪失する人全員分)
- 国民健康保険証の原本(資格を喪失する人全員分)
- 本人確認書類の写し
- 国民健康保険異動届 107.0 KB