南部町事業所用太陽光発電設備等導入補助金
2050年のカーボンニュートラルに向けて、温室効果ガスの排出量削減のため再生可能エネルギーの普及を目的とし、自家消費向け事業所用太陽光発電設備及び事業所用蓄電池の設置費用の一部を補助します。
申請受付
受付期間:~令和8年1月30日(金)午後5時15分まで
◆すでに工事着手している場合は対象となりません。
◆予算に達した時点で受付を終了します。
◆実績報告書を令和8年2月末までに提出してください。
補助対象者
(1)町内に事業所、営業所又は店舗等(以下「事業所等」という。)を有し、当該事業所等に自己所有による設備等の導入を行う事業者(個人事業者を含む。)
(2)町内に事業所等を有する事業者(個人事業者を含む。)と契約し、PPAにより設備等の導入を行う鳥取県西部に事業所等を有する事業者(個人事業者を含む。)
(2)町内に事業所等を有する事業者(個人事業者を含む。)と契約し、PPAにより設備等の導入を行う鳥取県西部に事業所等を有する事業者(個人事業者を含む。)
補助対象設備・補助金の額
<補助対象設備> 太陽光発電設備、蓄電池
<補助金の額>
(1)太陽光発電設備
太陽電池モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値の低い方をkW単位で小数点以下を切り捨てた値に5万円を乗じて得た額とし、上限は以下のとおりとする。
① PPAの場合 250万円
② 自己所有の場合 125万円
① PPAの場合 250万円
② 自己所有の場合 125万円
(2)蓄電池
蓄電池の価格の1/3以内(ただし、下記価格の1/3(※)を上限とする。)又は次の各号に掲げる額のいずれか低い額を上限とする。
① PPAの場合 318万円
② 自己所有の場合 159万円
※家庭用(4,800Ah・セル未満):14.1万円/kWh(工事費込み・税抜き)
※業務用(4,800Ah・セル以上):16万円/kWh(工事費込み・税抜き)
① PPAの場合 318万円
② 自己所有の場合 159万円
※家庭用(4,800Ah・セル未満):14.1万円/kWh(工事費込み・税抜き)
※業務用(4,800Ah・セル以上):16万円/kWh(工事費込み・税抜き)
主な設備要件
<共通>
(1) エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果があるものであること。
(2) 各種法令等に遵守した設備等であること。
(3) 整備する設備等は、商用化され、導入実績があるものであること。また、中古の設備等は交付対象外とする。
(4) 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ―クレジット制度への登録を行わないこと。
<太陽光発電設備>
(2) 各種法令等に遵守した設備等であること。
(3) 整備する設備等は、商用化され、導入実績があるものであること。また、中古の設備等は交付対象外とする。
(4) 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ―クレジット制度への登録を行わないこと。
<太陽光発電設備>
(1) 町内に存する事業所等に設備を設置すること。なお、事業所等の存する敷地内であれば、設置する場所は建物上に限らない。
(2) 自家消費率が50パーセント以上であること。
(3) 固定価格買取制度(以下「FIT」という。)の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。
(4) 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること(ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く。)。
(5) PPAの場合、PPA事業者(需要家に対してPPAにより電気を供給する事業者)に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分がサービス料金から控除されるものであること。
(2) 自家消費率が50パーセント以上であること。
(3) 固定価格買取制度(以下「FIT」という。)の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。
(4) 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること(ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く。)。
(5) PPAの場合、PPA事業者(需要家に対してPPAにより電気を供給する事業者)に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分がサービス料金から控除されるものであること。
サービス料金から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。
<蓄電池>
(1) 上記の要件を満たした事業所用太陽光発電設備の付帯設備であること。
(2) 原則として再生可能エネルギー発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備とすること。
(3) 停電時にのみ利用する非常用予備電源でないこと。
(4) 補助金の額の※に定める価格以下の蓄電システムであること。
(5) 家庭用:12.5万円/kWh、業務用:11.9万円/kWh以下(いずれも工事費込み・税抜き)の蓄電システムとなるよう努めること。(2者以上の事業者から見積書を徴取し、最低価格を提示した事業者の設備を導入すること。)
(6) PPAの場合、PPA事業者に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分がサービス料金から控除されるものであること。サービス料金から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。
◆その他の要件については、必ず 南部町事業所用太陽光発電設備等導入補助金交付要綱 を確認の上、申請してください。
(2) 原則として再生可能エネルギー発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備とすること。
(3) 停電時にのみ利用する非常用予備電源でないこと。
(4) 補助金の額の※に定める価格以下の蓄電システムであること。
(5) 家庭用:12.5万円/kWh、業務用:11.9万円/kWh以下(いずれも工事費込み・税抜き)の蓄電システムとなるよう努めること。(2者以上の事業者から見積書を徴取し、最低価格を提示した事業者の設備を導入すること。)
(6) PPAの場合、PPA事業者に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分がサービス料金から控除されるものであること。サービス料金から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。
◆その他の要件については、必ず 南部町事業所用太陽光発電設備等導入補助金交付要綱 を確認の上、申請してください。
申請時に必要な書類
・
自家消費計算書(様式第3号)
※太陽光発電設備の場合に限る。
・ 蓄電池 対象機器チェックリスト ※蓄電池の場合に限る。
・ 設備等の設置図面
・ 太陽光発電設備にあっては、自家消費率が50パーセント以上であることを試算した資料
・ 事業着手前の現況写真
・ 位置図
・ 補助対象者の事業所等が町内にある場合にあっては、町税に滞納がないことを証明する書類(発行後3か月以内の原本に限る。)
・ 法人格を持つ補助対象者にあっては登記簿謄本の写し又は現在事項全部証明書(発行後3か月以内の原本に限る。)、個人事業者にあっては前年度の確定申告書の写し又は個人事業の開業・廃業等届出書の写し
・ 補助対象者の所有でない建物に設備を設置しようとする場合は、建物を所有する者の承諾書(共有物である場合は他の共有者の承諾書)
・ 設備等の仕様書(太陽光発電設備にあっては太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値及びパワーコンディショナーの定格出力の合計値、蓄電池設備にあっては蓄電容量及び電気容量が確認できる書類)
・ 見積書
変更時に必要な書類
実績報告時に必要な書類
・ 事業完了後の現況写真
・ 工事請負契約書等の写し(PPAの場合にあっては契約書の写し)
・ 領収書の写し又は代金が支払済みであることが分かる書類(自己所有の場合のみ)
・ 太陽光発電設備にあっては、電力会社と電力受給契約を締結したことが分かる書類又は締結予定であることが分かる書類の写し(自己所有で売電する場合のみ。ただし、太陽光発電で発電した電気を全量自家消費するため、電力受給契約を締結しない場合は不要)
・ 太陽光発電設備にあっては、製造番号と個々の測定出力等が確認できる書類
・ PPAの場合は、補助金額相当分がサービス料金から控除されていることが分かる計算書類
その他
・本事業は、環境省「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」を財源として行っています。申請の際は、必ず「 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領 」をご確認ください。