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加入者の条件と届出

    

加入者の条件

※表は右にスクロールすることができます。

加入者の種類 年齢 対象者
加入しなければならない人 第1号
被保険者
20歳~
60歳未満
第2・3号被保険者以外の人
(例)自営業・自由業者と配偶者、学生
第2号
被保険者
  厚生年金や共済組合に加入している人
第3号
被保険者
20歳~
60歳未満
第2号被保険者に扶養されている配偶者
希望をすれば加入できる人 任意加入
被保険者
20歳~
60歳未満
老齢厚生年金、退職共済年金を受給している人

20歳~
65歳未満

海外に住んでいる人
(日本国籍を有する人に限る)

60歳~
65歳未満

・60歳までに年金の受給資格期間を満たせなかった人
・基礎年金金額を満額に近づけたい人
65歳~
75歳未満
昭和30年4月1日以前に生まれ、
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人

 

届出が必要なとき

申請の際には、本人の確認 をさせていただきます。
運転免許証や健康保険証など、住所、氏名、生年月日の確認できるものをお持ちください。

※令和2年12月25日から、一部の届出(口座振替納付申出書等)を除き、押印が不要になりました。
詳しくはこちら →  日本年金機構ホームページ <外部リンク>

60歳未満の人(60歳以上の任意加入者を含む)

内 容 必要なもの
20歳になったとき
(会社員などを除く)
・送られた加入届
会社等をやめたとき
(厚生年金等の加入者でなくなった時)
*配偶者の届出も含む
・年金手帳
 (基礎年金番号がわかるもの)
・退職日がわかるもの(退職証明等)
会社員等の夫(妻)の扶養でなくなったとき
(収入が増えた、離婚した)
・年金手帳
 (基礎年金番号がわかるもの)
・扶養でなくなった日を証明するもの
会社員等の夫(妻)の扶養になったとき
(収入が減った、扶養になった)
・配偶者の勤務先にお問い合わせください
会社員等の夫(妻)が転職したとき
口座振替を希望するとき ・年金手帳
・預(貯)金通帳
・通帳の印鑑

 

国民年金を請求するとき

内 容 必要なもの
(1)第1号被保険者期間を有する人のみのとき ・年金手帳
・本人名義の預(貯)金通帳
・戸籍謄本等
(2)(1)以外のとき

・米子年金事務所にお問い合わせください

 

年金を受給している人

内 容 必要なもの
住所が変わるとき ・年金証書
年金受取金融機関が変わるとき ・年金証書
・印鑑
・預(貯)金通帳
・金融機関証明印
現況届が送られてきたとき ・現況届
死亡したとき ・年金証書
・住民票
・戸籍謄本
・預(貯)金通帳

お問い合わせ

町民生活課

窓口:法勝寺庁舎 1階・天萬庁舎 1階
庁舎案内

電話(法勝寺庁舎)0859-66-3114

電話(天萬庁舎)0859-64-3781

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