加入者の条件と届出
加入者の条件
※表は右にスクロールすることができます。
加入者の種類 年齢 対象者 加入しなければならない人 第1号
被保険者20歳~
60歳未満第2・3号被保険者以外の人
(例)自営業・自由業者と配偶者、学生第2号
被保険者厚生年金や共済組合に加入している人 第3号
被保険者20歳~
60歳未満第2号被保険者に扶養されている配偶者 希望をすれば加入できる人 任意加入
被保険者20歳~
60歳未満老齢厚生年金、退職共済年金を受給している人 20歳~
65歳未満海外に住んでいる人
(日本国籍を有する人に限る)60歳~
65歳未満・60歳までに年金の受給資格期間を満たせなかった人
・基礎年金金額を満額に近づけたい人65歳~
75歳未満昭和30年4月1日以前に生まれ、
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人
届出が必要なとき
申請の際には、本人の確認 をさせていただきます。
運転免許証や健康保険証など、住所、氏名、生年月日の確認できるものをお持ちください。
※令和2年12月25日から、一部の届出(口座振替納付申出書等)を除き、押印が不要になりました。
詳しくはこちら →
日本年金機構ホームページ
<外部リンク>
60歳未満の人(60歳以上の任意加入者を含む)
内 容 | 必要なもの |
20歳になったとき (会社員などを除く) |
・送られた加入届 |
会社等をやめたとき (厚生年金等の加入者でなくなった時) *配偶者の届出も含む |
・年金手帳 (基礎年金番号がわかるもの) ・退職日がわかるもの(退職証明等) |
会社員等の夫(妻)の扶養でなくなったとき (収入が増えた、離婚した) |
・年金手帳 (基礎年金番号がわかるもの) ・扶養でなくなった日を証明するもの |
会社員等の夫(妻)の扶養になったとき (収入が減った、扶養になった) |
・配偶者の勤務先にお問い合わせください |
会社員等の夫(妻)が転職したとき | |
口座振替を希望するとき | ・年金手帳 ・預(貯)金通帳 ・通帳の印鑑 |
国民年金を請求するとき
内 容 | 必要なもの |
(1)第1号被保険者期間を有する人のみのとき | ・年金手帳 ・本人名義の預(貯)金通帳 ・戸籍謄本等 |
(2)(1)以外のとき |
・米子年金事務所にお問い合わせください |
年金を受給している人
内 容 | 必要なもの |
住所が変わるとき | ・年金証書 |
年金受取金融機関が変わるとき | ・年金証書 ・印鑑 ・預(貯)金通帳 ・金融機関証明印 |
現況届が送られてきたとき | ・現況届 |
死亡したとき | ・年金証書 ・住民票 ・戸籍謄本 ・預(貯)金通帳 |