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HOME町民生活課国民年金国民年金保険料の免除申請

この情報は【総務課】が担当しています。

法勝寺庁舎/総務課 TEL 0859-66-3112 FAX 0859-66-4806

この情報は【税務課】が担当しています。

法勝寺庁舎/税務課 TEL 0859-66-4802

この情報は【町民生活課】が担当しています。

法勝寺庁舎/町民生活課 TEL 0859-66-3114
天萬庁舎/町民生活課 TEL 0859-64-3781

この情報は【建設課】が担当しています。

法勝寺庁舎/建設課 TEL 0859-66-3115
法勝寺庁舎2F/地籍調査室 TEL 0859-36-8555

この情報は【上下水道室】が担当しています。

法勝寺庁舎/上下水道室 TEL 0859-66-4807

この情報は【企画政策課】が担当しています。

法勝寺庁舎/企画政策課 TEL 0859-66-3113

この情報は【議会事務局】が担当しています。

法勝寺庁舎/議会事務局 TEL 0859-66-4804

この情報は【出納室】が担当しています。

法勝寺庁舎/出納室 TEL 0859-66-4801

この情報は【選挙管理委員会】が担当しています。

法勝寺庁舎/選挙管理委員会 TEL 0859-66-3112

この情報は【産業課】が担当しています。

天萬庁舎/産業課 TEL 0859-64-3783

この情報は【農業委員会事務局】が担当しています。

天萬庁舎/農業委員会事務局 TEL 0859-64-3792

この情報は【南部町公民館】が担当しています。

南部町公民館 TEL 0859-64-3782

この情報は【教育委員会事務局】が担当しています。

天萬庁舎/教育委員会事務局 TEL 0859-64-3787

この情報は【健康福祉課】が担当しています。

健康管理センター「すこやか」/健康福祉課 TEL 0859-66-5524 FAX 0859-66-5523

この情報は【福祉事務所】が担当しています。

健康管理センター「すこやか」/福祉事務所 TEL 0859-66-5522 FAX 0859-66-5523

国民年金保険料の免除申請

保険料の免除

 所得が少ないなど、保険料を納付することが難しい時には、「国民年金保険料免除・納付猶予」の制度があります。免除制度には、法定免除と申請免除の2種類に分かれます。

法定免除 

  • 届出により該当期間の保険料の全額が免除される人
     ・生活保護法による生活扶助を受けている人
     ・障害年金1・2級を受給している人など

申請免除

  • 申請により、1年間の保険料の全額、4分の3、半額、4分の1が免除される人
     ・前年の収入が少ない
     ・天災・事業の廃止、失業などで保険料を納めるのが困難な人

※申請免除を受けるには、本人・配偶者・世帯主の前年の所得(収入)状況により、国が判定し、承認されることが必要です。

※受給資格期間には算入されますが、受け取る年金額は免除の段階に応じて減額されます。

保険料を全額納めたときと比べた年金額
 

納付額

年金額

全額免除 0円 2分の1(平成21年3月分までは1/3)
4分の3免除

4,140円

8分の5(平成21年3月分までは1/2)
半額免除 8,270円 8分の6(平21年3月分までは2/3)
4分の1免除 12,410円 8分の7(平成21年3月分までは5/6)


※退職(失業)を理由として申請をされる場合は、雇用保険受給者証、雇用保険被保険者離職票等の写しを添付してください。

※一部免除の方で、一部保険料を納付されなかった場合は、その期間は未納と同じ扱いとなります。
※将来満額の年金を受け取るために、10年間のうちに保険料を納付(追納)することができます。

学生納付特例

次のような学生は、申請により在学中の保険料の納付が猶予されます。

  • 大学(大学院)、短大、高等学校、専門学校、専修学校および各種学校など(昼・夜間部、定時制、通信制)の学生
  • 本人の前年1年間の所得が118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

※受給資格期間には算入されますが、受け取る年金額の対象となる期間には含まれません。将来、満額の年金を受け取るために10年間のうちに保険料を納付(追納)することができます。

納付猶予

50歳未満で本人と配偶者の前年の所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます

※受給資格期間には算入されますが、受け取る年金額の対象となる期間には含まれません。将来、満額の年金を受け取るために10年間のうちに保険料を納付(追納)することができます。

※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。