国民年金保険料の免除申請
保険料の免除
所得が少ないなど、保険料を納付することが難しい時には、「国民年金保険料免除・納付猶予」の制度があります。免除制度には、法定免除と申請免除の2種類に分かれます。
法定免除
- 届出により該当期間の保険料の全額が免除される人
・生活保護法による生活扶助を受けている人
・障害年金1・2級を受給している人など
申請免除
- 申請により、1年間の保険料の全額、4分の3、半額、4分の1が免除される人
・前年の収入が少ない
・天災・事業の廃止、失業などで保険料を納めるのが困難な人
※申請免除を受けるには、本人・配偶者・世帯主の前年の所得(収入)状況により、国が判定し、承認されることが必要です。
※受給資格期間には算入されますが、受け取る年金額は免除の段階に応じて減額されます。
保険料を全額納めたときと比べた年金額 | |
年金額 |
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全額免除 | 2分の1(平成21年3月分までは1/3) |
4分の3免除 | 8分の5(平成21年3月分までは1/2) |
半額免除 | 8分の6(平21年3月分までは2/3) |
4分の1免除 | 8分の7(平成21年3月分までは5/6) |
※退職(失業)を理由として申請をされる場合は、雇用保険受給者証、雇用保険被保険者離職票等の写しを添付してください。
※一部免除の方で、一部保険料を納付されなかった場合は、その期間は未納と同じ扱いとなります。
※将来満額の年金を受け取るために、10年間のうちに保険料を納付(
追納
)することができます。
学生納付特例
次のような学生は、申請により在学中の保険料の納付が猶予されます。
- 大学(大学院)、短大、高等学校、専門学校、専修学校および各種学校など(昼・夜間部、定時制、通信制) の学生
- 本人の前年1年間の所得が118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
※受給資格期間には算入されますが、受け取る年金額の対象となる期間には含まれません。将来、満額の年金を受け取るために10年間のうちに保険料を納付 追納 )することができます。
(納付猶予
50歳未満で本人と配偶者の前年の所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます
※受給資格期間には算入されますが、受け取る年金額の対象となる期間には含まれません。将来、満額の年金を受け取るために10年間のうちに保険料を納付 追納 )することができます。
(※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。