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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除の臨時特例措置

新型コロナウイルス感染症の影響により収入源となる業務の喪失や、それに伴う所得の急減があった方を対象に国民年金保険料免除の臨時特例措置ができました。

●対象となる方
以下の①及び②のいずれにも該当する方が対象となります。

①収入の減少が新型コロナウイルス感染症の影響によること
・令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われるなど収入が減少したこと。

②収入の減少により相当程度まで所得低下の見込まれること
・①の収入の減少により、令和2年2月以降の所得等の状況からみて、当年中の所得の見込み等が、国民年金保険料の全額免除、一部免除、納付猶予に該当する水準になることが見込まれること。

※免除の判定においては、令和2年2月以降の任意の月における収入額を12ヶ月分に換算し、見込みの経費等を控除して推計するなどにより行います。

※被保険者本人及び配偶者・世帯主についても同様の要件を満たすことが必要です。(20歳以上50歳未満の方が対象となる納付猶予については、申請者及び配偶者が要件を満たすことが必要です。)

●対象期間
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月の2年1カ月前の月分から令和4年度分の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。

●申請に必要なもの
1.国民年金保険料免除・納付猶予申請書
2.所得の申立書(臨時特例用の簡易な所得見込額の申請書)
※これらの書類は 日本年金機構ホームページ(外部リンク) からもダウンロードできます。

学生納付特例の臨時特例措置も受付を開始しています。
申請に必要な書類(学生の方): 日本年金機構ホームページ(外部リンク)

※感染拡大防止の観点から、郵送での提出をご活用ください。

お問い合わせ

町民生活課

窓口:法勝寺庁舎 1階・天萬庁舎 1階
庁舎案内

電話(法勝寺庁舎)0859-66-3114

電話(天萬庁舎)0859-64-3781

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