戸籍の届出
- 届出の際には、
本人の確認
をしています。マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど、顔写真付の身分証明を持参してください。
(届出の際に本人確認ができないときには、後日、本人あてに届出があったことをお知らせします) - 外国籍の方との婚姻などをする場合は、町民生活課までお問い合わせください。
- 戸籍の届出で、氏名が変わられた方は、マイナンバーカードの券面変更の手続きが必要です。30日以内に手続きを行わなければなりませんので後日来庁をお願いします。
戸籍の届出一覧
※表は右にスクロールすることができます。
こんなとき
届出期間
届出人
必要なもの
届出場所
子供が産まれたとき
(出生届)
産まれた日から14日以内 1,父または母
2,同居者
3,出産に立ち会った医師、助産師の順・出生証明書
・母子健康手帳
本籍地、出生地、届出人の住所地の市町村戸籍窓口
(町民生活課)
死亡したとき (死亡届)
死亡の事実を知った日から7日以内 1,親族
2,その他の同居者
3,家主、地主、家屋
または土地の管理人の順・死亡診断書
※「桜の苑」使用料については別表をご参照ください。死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地の市町村戸籍窓口
(町民生活課)
結婚するとき
(婚姻届)
届けた日に効力を生じる
夫・妻 (証人2人)
・婚姻届書
・届書を提出される方の本人確認書類
夫または妻の本籍地、住所地または一時滞在先の市町村戸籍窓口
(町民生活課)
離婚するとき
(離婚届)
・離婚届書
・届書を提出される方の本人確認書類
●裁判離婚の場合
・裁判の謄本
・確定証明書夫妻の本籍地、住所地または一時滞在先の市町村戸籍窓口
(町民生活課)
本籍を変えるとき
(転籍届)
筆頭者と
その配偶者・届書を提出される方の本人確認書類 新本籍地または旧本籍地の市町村戸籍窓口
(町民生活課)
養子を迎えるとき
(養子縁組届)
養親と養子または養子の代諾権者(法定代理人)
※証人2人・養子縁組届
・届書を提出される方の本人確認書類養親または養子の本籍地、届出人の住所地のいずれか 養子縁組を解消するとき
(養子離縁届)
・養子離縁届書
・届書を提出される方の本人確認書類
●裁判離縁の場合
・裁判の謄本
・確定証明書
「桜の苑」 使用料
区分 |
単位 |
使用料 |
|||
圏域内 |
圏域外 |
||||
火葬 |
死体 |
12才以上 |
1体 |
12,000円 |
49,000円 |
12才未満 |
1体 |
7,000円 |
29,000円 |
||
死産児 |
1胎 |
4,000円 |
21,000円 |