住民票の写し等の第三者不正取得に係る本人通知制度
住民票の写し等の第三者不正取得に係る本人通知制度
■住民票の写しや戸籍謄本等が不正に取得されることを防止し、個人情報を保護するために、南部町では要綱を定めて、本人への通知制度を開始しました。
■この制度は、住民票の写しや戸籍謄本等を、本人(請求権のある親族を含む)以外の第三者から請求があったもののうち、不正な目的で利用されたことが明らかになった場合に、本町から本人に通知するものです。
実施日 |
◆平成26年2月28日
対象となる証明書 |
◆住民票の写し(消除及び改製されたものを含む)
◆戸籍謄・抄本(除籍・改製されたものを含む)等
通知をする場合 |
◆住民票の写し等を取得した本人(請求権のある親族を含む)以外の者が不正取得者であることが
明らかになった場合
◆法務省、鳥取県またはその他関係機関から不正取得を行った事実が通知された場合
お問い合わせ先 |
◆町民生活課 町民サービス推進室
電話:0859-66-3114