特別児童扶養手当
精神または身体に1級(重度)または2級(中度)の障がいがある20歳未満の児童を監護する父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している方(以下「請求者」といいます)に支給されます。
障がいの該否は判定医の審査により決定されます。身体障がい者手帳、療育手帳等の所有の有無は問いません。
支給額
- 1級:55,350円、2級:36,860円 (支払月:4月、8月、11月)
※令和6年4月分~
※ 物価スライドにより改定されることがあります。
申請手続
- 認定請求書
- 認定診断書
※ 所定の様式は障がいの種類により異なります。身体障がい者手帳又は療育手帳をお持ちの場合は、省略できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。 - 戸籍謄本または抄本
※ 請求者と児童のもの。 - 振込口座申出書
※ 請求者本人名義のものに限ります。 - その他必要な書類
※ 本人、配偶者、扶養義務者の中で1月1日現在に南部町に住民登録をしていない方は、前住所地の市町村長発行の課税証明書等が必要になります。
注意
※世帯全員の個人番号(マイナンバー)が必要です。
※次の場合は支給されません。
- 児童が肢体不自由児施設や知的障がい児施設などの施設に入所している場合
- 児童が障がいを理由とする厚生年金などの公的年金を受けている場合
※所得制限があります。受給資格者(請求者)、配偶者又は扶養義務者(同住所に住む親族等)の前年の所得が一定額以上の場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は手当の支給が停止になります。
※詳しくは福祉事務所までお尋ねください。